契約者本人が支払いをするようにもしくは何かよいアドバイスがあれば教えていただきたいと思います。

親しくしている知人からの相談です。アパートの連帯保証人になったようですが予期せぬことが起こりました。契約者本人が犯罪をし、警察に拘留している間に借りていたアパートが水漏れをして数日経過した所でようやく連帯保証人と大家が中に入り止めたようです。今年の年内には警察から出所する予定みたいですが(詐欺事件で捕まった)大家から連帯保証人の知人にアパートの修理請求書が届いたらしく金額も100万円近いそうです。アパートに入る際の契約には災害等の保険の加入もないようです。
今は服役中なのですが、契約者本人の担当の弁護人に話をしたらとりあってくれなかったようです。なので契約者本人もこの話を知りません。事件と関係ない内容は無理だと言われたようです。連帯保証人ではあるのですが、全くの他人なので気の毒です。そして契約者本人は身内がいませんし病気のために数年生きられるのかわからないので出所後も返済は厳しいと思います。

不慮の災難のようなものですが、契約者に過失が
あったなら、連帯保証人は、損害を賠償する義務があります。
減額をお願いすることになります。
裁判所も、連帯保証人の責任を、少なめにしようという考えも
あるので、減額交渉の余地はあるでしょう。

減額交渉をお願いするということは弁護士さんを依頼することでしょうか?裁判にはどのように持ち込むのでしょうか?

弁護士費用の問題があるでしょうから、法テラスに
行ってみるといいでしょう。

法テラスに行って相談したようですがとりあってくれなかったようです。

実は、知人とあって内藤弁護士先生からのアドバイスの話をしたところ、その知人もさらに保険の友人がいて、その大家に最近アパートの保険を100万円支払っていると言われたようです。そこで知人は保険から賠償金が支払われているのに連帯保証人の知人は支払う義務はあるのでしょうか?

大家が保険金を受領しているなら、連帯保証人に
請求はできませんが、保険会社から求償の恐れ
はありますね。
求償してこないこともあります。
それにしても、契約者不在時に水漏れとは、おかし
な話ですね。

内藤先生、本当にありがとうございました‼️寒い日に給湯器が凍結し暖かくなり破損したところから水漏れをしたようです。そして部屋中ダメになったと聞きました。ただ、内藤先生からの話の通りに疑わなかったので調べることも必要な気がします。弱者の私たちを助けていただいたので感謝しております。大変ありがとうございました。本当にありがとうございます。