公正証書の内容を守らない時、どの調停?どのような対応?
公正証書を弁護士に見てもらってください。 強制執行が可能かどうか、確認してもらうことです。 調停なら、離婚後の紛争調停でしょうね。
公正証書を弁護士に見てもらってください。 強制執行が可能かどうか、確認してもらうことです。 調停なら、離婚後の紛争調停でしょうね。
自白があれば不倫の証拠になる可能性はありますね。 修復を考えていると話していいですよ。 弁護士と今後の局面について、相談されたほうがいいでしょう。
性行為を対価とする契約は、公序良俗違反で無効なので、法律上、一切の返還義務はありません。 今後は相手とは関わらないようにすることですね。
「別れるなら訴える」という文言だけでは犯罪にはなりません。 先方はどのような理由で訴えると言っているのでしょうか? 婚約破棄か内縁破棄でしょうか? その理由によっては、こちらも弁護士をつけて対応する必要があるかもしれません。 一...
誤解を恐れずに言えば、訴状記載の住所は郵便物に記載する住所です。 戸籍記載の本籍地では郵便物は届きませんから、正確な住所の記載が求められます。 本籍地を書いた訴状を出しても、訴状が届かず、裁判を始めることができません。
不貞行為に準じる行為について、明確な定義はありません。 なお、裁判例も、これらの行為について不貞行為には直ちにあたらないと解するものが多いように思われますが、下級審の裁判例の中には、これらの行為を不貞行為の存在を推認させる一事情と捉...
民事で訴えられると、貴女のもとに裁判所から書類が届きます。その手続きを取らないと、貴女に支払を強制することはできません。 その時点で弁護士に相談する等対応しても遅くありません。 金額・根拠から見て、可能性は低いのですが、頭の片隅に置い...
いずれも本人を特定することはできないでしょう。 かりに特定しても、あなたには返金義務はないですね。 これで終わります。
>妻と娘に対して傷害罪で訴えたいと思ってますが訴え起こせますでしょうか? 刑事事件として進めたいのであれば、一度警察に相談してみてください。
お困りにのことかと思います。 以下ご回答いたします。 >>【1】下記の証拠にて、夫を有責配偶者として認定することはできますでしょうか。 文字だけではなんとも言えません。 態様によっては有責配偶者になる可能性があるため、実際に証拠をみ...
子供の事情とあなたの生活上の事情から、同じ生活圏になることについては、 相手が折れるべきですね。 離婚条件として、受け入れることはできないでしょう。 裁判官が、相手の主張が通らないことについて、裁判官が、意見を述べても いいところですね。
手続きとして、 ・まずは調停で話し合い ・話し合いがつかない(不成立)の場合、 ①離婚をしたい場合は離婚訴訟する ②今すぐやっても勝ち目がないなら、すぐに訴訟せずいったん様子を見る が考えられます。 調停委員の話に納得いかな...
どのような生活実態なのかわかりませんが、あなたに具体的な被害があるのか、 記録を弁護士に見てもらって、退去も含め、総合的な判断をしてもらうといいでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 何か嘘をついて騙してお金を受け取ったというわけでなければ、お金を受け取ったことに関して特に犯罪には該当しませんし、相手が自殺をしたとしても相談者様が責任を負うことはありません。 し...
児童手当分返還請求の法的根拠が何かによります。 通常は不当利得返還請求(民法703条又は同704条)によってなされるのですが、その場合は、「児童手当を受給していないので民法703条・704条にいう「利益」がない」という趣旨の反論をする...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 裁判実務上は、期日ごとに当事者が交互に反論書面を提出するのが一般的です。 したがって、相談者様の答弁書の提出期限が今回の期日の1週間前になっていたのであれば、相手方の反論書面の提出...
故意にうそをついた事実を立証できるなら、不法行為で慰謝料請求は 可能でしょう。 あとは自分がどんな精神的苦痛を被ったかを、記載することでしょう。 これで終ります。
相手の連れ子との縁組も同様です。
弁護士を通じて離婚協議を申込み、相手が離婚に応じないのであれば離婚調停をするという方法はあります。ただ調停ですと時間がかかります。
新しくできた制度なので運用がまだ明確でないところはありますが、警察への相談履歴は秘匿が認められる後押しになる可能性は極めて高いと思います。
① 示談して支払う場合は、民法上の「和解」で権利が生じたことになるので、示談した時点から5年で時効です。 単に支払義務を認める「誓約書」だと、「和解」に該当せずに、不法行為に該当するものとして3年の時効になる余地もあります。 ② 知...
ご質問の記載のみからは、経済的DVという評価をするのは難しいように思います。 調停申立書や妻側の主張書面を見て、具体的などんな主張がされているのか検討していく必要がありそうです。
訴えてどうしたいのでしょうか? どのような請求をしたいのかが分かりませんので何とも言えませんが、訴えること自体は可能かと思います。
このまま訴訟になった場合、 ・初期段階で、違約金の定めを入れて和解できないか話し合い、 ・難しいなら判決で金額が決まる(違約金については定めなし)ことが予想されます。 どうしても相手が納得しないならやむを得ませんが、 多分訴訟では...
同様です。 悪しからず。
遺棄罪の成立はおそらくしないでしょうね。 保護責任者遺棄罪にあたるためには、他人の保護がほぼ期待できない状況が必要と解されています。 「知り合いがカップ麺買ってきてくれる」状況では成立はおそらくしないでしょう。
まず、既判力がある場合、再び提訴されることが禁じられるわけではありません。単に前訴の事実審口頭弁論終結時の訴訟物の存否に関する判断と矛盾する主張が後訴で禁じられるだけです。 ですので、時効の中断・更新が必要な場合など、同一事件同一当事...
可能であれば、弁護士に面談相談に行って対応を相談するのがいいと思います。 ・ゼロとは言いませんが、お書きいただいた事情を読む限り、裁判してくる可能性は低いと思います。 ・むしろ、相手の代わりにカードを登録しているなどの方が心配なので...
婚約破棄ですが、詐欺的な言動が多く、違法性が極めて高いですね。 即、弁護士依頼で、損害賠償請求の準備をするといいでしょう。 前回の情報も可能なら取得するといいでしょう。
調停は不調になる可能性があるので、訴訟を念頭に置いたほうが いいでしょう。 婚費の調書はあるのですから、給与の差し押さえをするといいで しょう。