離婚裁判で相手側が欠席した場合
お世話になります。
離婚調停が不成立に終わり、裁判になった場合、その裁判に相手が出席しなかったとすると、
婚姻関係の破綻の証明として、別居期間5年等を満たしていなくても、離婚の判決は出るのでしょうか?
それとも、条件を満たしていなとのことで、相手側欠席でも、離婚は認められないのでしょうか?
あなたは有責配偶者ですかね。
有責でも婚姻費用をちゃんと支払っていれば、
5年を短縮できますね。
たしか記憶では3年くらいで認められたケース
もあるようですね。
相手が出頭しないなら、裁判所は、期間にかか
わらず、離婚判決を出すでしょう。
ただし、出頭を何度か促してからになりますが。
欠席をしたこと、それだけで離婚判決が出るとは限りません。
離婚の場合は、擬制自白という制度がありません。従って、ご相談者の主張だけで、相手に離婚原因があるとか、既に婚姻関係破綻している
などの事実が認められ(主張として成り立つ。主張自体失当ではない)、かつ、それをある程度裏付ける証拠がある必要があります。