別居中 特有財産とられた

別居後に特有財産で購入した物を
旦那に勝手に無断で取られた場合
それは窃盗ではないでしょうか?

私の妹と買ったものであり
被害にあってるのは私だけではありません。

取った側はなにもないのでしょうか?
泣き寝入りだけはしたくありません。

何か良い手段はありませんでしょうか?

民事では、不法行為にもとずいて損害賠償請求。
刑事は、妹さんが告訴するなら処罰は可能でしょう。
刑事に相談することになりますが、そのまえに弁護士と相談でしょう。

別居後に特有財産で購入した物を旦那に勝手に無断で取られた場合それは窃盗ではないでしょうか?

窃盗ではありましょうが、相談者との関係では、処罰できないことになっています(刑法244条1項)。

私の妹と買ったものであり被害にあってるのは私だけではありません。

夫と妹さんが同居していなければ、妹さんとの関係では、告訴を条件に窃盗罪で処罰できる可能性があります(同法244条2項)。

(親族間の犯罪に関する特例)
第二四四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

(窃盗)
第二三五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。