婚姻費用の計算の仕方を教えて下さい
何度かココナラで相談させていただいております。
現在夫と別居中で昨年4月より、離婚と婚姻費用の調停をしております。
夫には代理人がついており、わたしの計算とは違う金額で査定してきました。(婚費)
代理人は昨年1月から11月までの収入で計算しており、私の計算では1月から12月までの計算ですが、夫が昨年の11月から転職しており、代理人は昨年の収入を資料にする事は相当でないと言われました。
私は審判に移行して頂くようにしましたが、私が婚費の申し立てをした時に夫が、(お前に金を払うくらいならアルバイトしかしない)と言われ(録音あり)、定職についてない状態です。調停中に4回ほど仕事をかえています。私には婚費をおさえる為の悪意しかとれません。離婚調停ではしばらくの別居になりました。
婚姻費用の計算をするに私の計算は間違いでしょうか?私は昨年の1~12月まで働いた期間の金額で査定して頂きたいのですが。
昨年12月働いた分は1月に給料として支払われているのは昨年の収入にはならないのでしょうか?
裁判実務で使用される標準的算定方式では夫婦双方の基礎収入の合計額を夫と妻(プラス同居の子)のそれぞれの最低生活費で按分するというものです。
そして、ここでいう基礎収入とは「実収入(総収入)」から公租公課など婚姻費用より優先して支払う経費等を控除したものです。
夫氏の「実収入(総収入)」が基礎になるため夫氏の代理人は12月分を計算に入れていないのだと思います。
大竹先生ありがとうございます。
では、夫の代理人の計算式で婚姻費用は決まってしまう可能性が高いですね。
もぉ、私は太刀打ちできないのでしょうか?
>もぉ、私は太刀打ちできないのでしょうか?
反論してはいけない理由もありませんので原則実収入であることを前提に反論を検討してみてはいかがでしょうか。
意図的に収入を押さえているなら、賃金センサス
で、年齢別平均収入でやるように、働きかけたほう
がいいでしょう。
内藤先生ありがとうございます。
資金センサス年齢別平均収入の査定表は何処に問い合わせしたらよいのでしょうか?
裁判所に問い合わせたらよいですか?
ネットで知らべられなかったら、主張だけすればいいでしょう。
調停委員に調べてもらうように働きかけたらいいでしょう。