離婚調停審判決定後に休職により支払い困難になった場合どうしたら良いか?

昨年9月に離婚調停により離婚しました。
その際に取り決めた解決金の分割払いが、病気により休職したため支払い困難になったので、1年後の定年退職時にまとめて全額支払いに変更するにはどうしたら良いのか?
①裁判所へ審判内容変更に関する調停の申し立てが必要
②相手方の弁護士に通知して相手方の同意を得る
③その他

調停調書で解決金の分割払いを定め、その後未払いが発生すれば、相手方からあなたの預金等に対する強制執行がされる可能性があります。
対処としては、まずは相手方と裁判外で事情を説明して1年後に全額支払う旨の合意書を交わす、難しいようであれば調停で再度話し合うというところかと思います。
なお、昨年9月に離婚が成立しているのでしたら相手方弁護士も代理人としての業務は終了している可能性が高いので、弁護士を通すべきか確認はされた方がいいでしょう。

ありがとうございました。
調停当時、直接のやり取りを禁止されていたので、とりあえず相手方弁護士さんに確認してみます