道ですれ違うことを面会交流1回分と見なす
月一回6時間の面会交流が審判で決まっています。
離婚済み、子(小学2年生・男児)の親権・監護者は父親で、私は別居の母親です。
同じ町内に住んでいるため、登校時間と通勤時間が重なり、通学路ですれ違うことがあります。
無断で会っている等の言いがかりをつけられたくないので、その旨を事前に父親へ知らせたところ、通学時に会った場合は面会交流1回分と見なす、と返信があり、翌日から父親は息子を車で学校へ送るようになりました。
夏休み明け、理由は不明ですが車で送るのを止めたようで、毎日通学路ですれ違うようになりました。
それを知った父親は、複数回面会しているようだから今月の面会交流は行わない、と連絡があり、また車で送るようになりました。
この件を、審判の際に依頼した弁護士に相談したところ、このような理由で面会交流を実施しないことは不当であるから、通学路ですれ違うことは面会交流には該当しないので今月の面会交流を実施するように、という内容のメールを父親へ送り、実施されなかったら明らかに父親の不履行となるので、できることが増えるからまた連絡をするように、とのことでした。
1.おそらく履行勧告をして、それを無視されたら強制執行の間接強制の流れかな、と思うのですが、どうななのでしょうか。
2.今月1回のことでしょう、と思われるかもしれませんが、父親は、子どもが別居親と適切な信頼関係や必要な愛着関係を形成するために面会交流が必要であるということを理解できないので、それを知らしめるためにも、やれることはやったほうがいいと思うのですが、どう思われますか。
3.父親側の代理人になるとしたら、どのような論法で争いますか。
そのように思います。
弁護士の方で、履行勧告後に、間接強制の申立てか、
慰謝料請求か、再度の面会交流調停申立てかを考え
ているでしょう。
内藤先生
ありがとうございます。
やはり、通学路ですれ違うことを面会交流とするのは不当で、それによって面会交流を実施しないことは不履行となるのでしょうか?
履行勧告は無視できますが、無視しても父親側には何のお咎めもないのですよね?
関節強制や慰謝料も支払えば済むという程度で、例えばそれを理由に親権や監護権を争うことまでできるような不利な事情にはならないのですよね?
1、不履行になるでしょう。
2、次に履行命令がありますね。
科料10万以内でしたか。
発動されたことは聞いたことはないですが。
3、不利な事情になるでしょう。
内藤先生
ありがとうございます。
不利な事情になるのですね。
あなりにも父親が自信満々に面会交流を実施しないと言っているので、通学路ですれ違うことを面会とするのは不当だと思っている私が、法的、というか実務的には間違っているのかと思い、調停や訴訟となるとお金もかかることなので、セカンドオピニオンを求めてみました。
ありがとうございます。