愛人契約の返金対応義務について

パパ活アプリで知り合った方に、
この先何回かお会いする分ということで先払いで350万円を頂きました。
2年ほど前の話です。

先週になって「お金は返す約束だったはずだ、貸したお金を返してほしい」と言われました。
返す約束はしていませんし、借用書もありません。
もちろん口頭で「貸してほしい」とお願いもしておりませんし、
相手が厚意で払ってくださったものです。

相手には警察と相談中で、弁護士にお願いしようと思っていると脅されています。
お金のやり取りをしていた録音(ドラレコ)を弁護士に提出するとのことです。

「何回かお会いする」の1回あたりの金額は覚えていませんが細かく決めていたような気がします。
それは録音されていたかもしれません。
その中にホテルに行った場合は~~円、セックスをした場合は~~円というピンクな契約もありました。
ただ、その契約が履行されなかった場合の返金対応については特に取り決めをしていなかったと認識をしています。

上記ご確認いただいて3点ご教示いただけますと幸いです。

①私に返済義務はあるのでしょうか。
②私の記憶にはないのですが、「契約が履行されなかった場合はお金を返す」というやり取りが
 もし仮に録音されていた場合、私に返済義務はありますか。
③①②に付随しますがもし裁判になった場合に、私が負ける可能性はありますか。
 経済力はある人なので高額な弁護士費用を出す可能性が高いです。

何卒よろしくお願いいたします。

1,返済義務はないですね。
2,返済義務はないですね。
3,負けないでしょう。
渡されたお金は、愛人として性行為を継続および強要するための前金で、目的が公序良俗に
反するので、渡した行為は不法原因給付となり、相手は、請求できないですね。
昔から、女や若年労働者をお金でしばるのは、よくあることですが、その現代版のひとつで
しょう。

いわゆる性的関係を対価にしているのであれば、不法原因給付として、原則返還義務はありません(民法708条)。
ただ、性的関係とは関係なく、会うだけでいくらとしているのであれば、会わなければ返還義務が生じる場合もあると思います。
ただ、全体で愛人関係ということで、返還義務はないという主張はありうると思います。

(不法原因給付)
第七〇八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

原田先生ご回答ありがとうございます。

> 全体で愛人関係ということで、返還義務はないという主張はありうると思います。

とのことですが、全体で愛人関係だったという主張は例えばどのようなことで立証できますか。

とのことですが、全体で愛人関係だったという主張は例えばどのようなことで立証できますか。

「その中にホテルに行った場合は~~円、セックスをした場合は~~円というピンクな契約もありました。」といった事情を裏付ける証拠をより多く集めることでしょうか。
2年ともありますので、それなりに相手とのやりとりがあったのではないでしょうか。