清算条項の効力について
お世話になっています。
現在、昨年6月に調停離婚をした妻に再度申し立てをされ、今年12月に家庭裁判所へ行ってきます。その際、親権の変更に加え、財産分与や慰謝料、年金分割等の申し立てをしてきています。
ですが、前回の昨年6月の調停時に清算条項として「当事者双方は,本件離婚に関し,本調停条項に定めるほか,何らの債権債務がないことを相互に確認する」が入っています。その結果、親権、監護権は私、財産分与(結果私のもの)、慰謝料、年金分割無しで成立しています。
この事に対し、今回の申し立てについては、我が子が虐待されている。清算条項に対しては当時は十分に判断できる状態ではなかった。それに財産分与は離婚後2年間は請求できる権利がある、と言われています。
以上のことから、金銭面については清算条項をもとに戦う必要がありますが、この場合、どの程度の効力があるものなのでしょうか。また、虐待については児童相談所からのヒアリング結果で、過剰なもの、問題はなかったと出ています。その事実はどの程度有効なのでしょうか。
また、合意に至らないと審判となるのですが、素人的にどう備える必要があるのか。日々の過ごし方で留意すべきは何か、いただけますと大変助かります。
ざっくり書いておりますが、どうぞよろしく御願いします。
家事調停は、清算条項があっても、前提事実が異なったり状況が変化すれば、見直
しは可能です。
判決と違って、既判力はないですね。
もちろん、前回、条項が作成された経緯については、重視されることは当然でしょう。