価値が低い不動産は強制執行されるか

夫が受給する権利のあるお金を私が横領したことで、夫から訴えられるかもしれません。裁判で損害賠償請求が命じられても預金がほとんどないので支払わないつもりですが、不動産を所有しているため、それを強制執行で差し押さえられてしまうのが心配です。

ただ、私が所有している不動産の価値は低く、築40年の木造一軒家(固定資産評価額120万円)と農地(固定資産評価額1万5000円)です。家の土地は兄の名義になっています。

・質問1
不動産を強制執行するための費用は高いようですが、不動産の価値が低くても強制執行されてしまいますか?

・質問2
家を強制執行される場合、家の中の物も差し押さえされてしまいますか?

1,最低売却価格がいくらになるかですね。
土地の利用権がないですからね。
申し立て費用を上回る価格が付けば、競売手続きを進めるでしょう。
それより低ければ、申し立ては取り消されますね。
2,家の中の物も差し押さえではありませんが、目的外物件として
売却されますね。

・質問1
不動産を強制執行するための費用は高いようですが、不動産の価値が低くても強制執行されてしまいますか?

不動産の価値がどのくらいで評価されるかですね。
剰余が生じないようであれば、競売が取り消される可能性があります。

・質問2
家を強制執行される場合、家の中の物も差し押さえされてしまいますか?

相談者が引き取らないと、第三者に売却される可能性があります。