家族間での横領で共犯となった場合の損害賠償請求

私が父の口座を勝手に開設し、父に支給される給付金をその口座に振り込まれるように手続きしてしまいました。そして、その口座に振り込まれた給付金を母の口座にすべて振り込みました。

この件が父にばれてしまい、私と母が父に訴えられるかもしれません。私がこのような行動に至った理由は、父が母のお金を奪ったうえ、母に生活費を渡さず、母がかわいそうに感じたからです。

質問1
私自身は1円も横領していませんが、父に訴えられた場合、私が損害賠償の支払い(もしくはそれ以外の支払い)を命じられる可能性はどの程度ありますか?

質問2
母に財産がない場合、母が命じられた損害賠償の支払い(もしくはそれ以外の支払い)を私が支払う責任はありますか?

>質問1について

父親に無断で父親名義の開設し,本来,父に給付されるべき給付金をご相談者様が受領していることをもって不法行為が成立しますので,振り込まれたお金を全て母親に振り込んでいるとしても,ご相談者様が全額賠償の義務を負う可能性が高いと思います。
母親も共同不法行為責任を負う可能性が高いと考えます。

>質問2について

上記のとおり,ご相談者様が全額賠償の義務を負う可能性が高いので,母親が支払わない場合には,全額,ご相談者様が賠償する必要があります。