ひととき融資の有罪無罪について相談です
無理に性行為を行わなければ強制性交等罪には該当しないと思われます。 また、少なくともあなたは「売春」には当たらないと思われます。 さらに契約上無利子ということなので出資法や利息制限法の範囲を超えていないと判断されるでしょう。 あと...
無理に性行為を行わなければ強制性交等罪には該当しないと思われます。 また、少なくともあなたは「売春」には当たらないと思われます。 さらに契約上無利子ということなので出資法や利息制限法の範囲を超えていないと判断されるでしょう。 あと...
訴訟をして判決を取得しなければ口座を押さえることができません。 もちろん仮差し押さえという方法もありますが、費用対効果の問題でどれくらいの金銭を貸しているのかで、仮差し押さえをするかどうか決めた方がいいと思います。
金銭の貸し借りを示す一つの証拠にはなるのではないでしょうか。 詳しくはこれだけではなく、あなたと相手方との関係性や金銭を貸すまでの経緯、貸した後の状況などをお伺いしながらアドバイスをすることになります。 ここではなく、きちんと法律事...
請負契約ということになると思いますので、キャンセル料の支払いを求めてもいいと思います。 ただ、法律上、請負契約なのか準委任契約なのかによっても変わりうるところではありますので、一度資料などを持って弁護士に相談してもいいと思います。
キャンセルがライブ直前であったために相手方に損害が発生したという場合であれば、理屈の上では損害賠償請求をされるおそれはあります。 また、弁護士に委任すれば、SNSアカウントから個人情報を取得されるおそれもゼロではありません。 しかし、...
こんにちは JRAへの返還請求は不可能とはいいませんが、論理構成は非常に難しいものになると思います(権利濫用ないし信義誠実の原則違反に基づく不当利得返還請求、ないし過失に基づく相続権に侵害という構成かなと個人的には思います)。 受...
>現在、同級生には弁護士と相談して債権回収を試みようと考えていますが、嫁と弟は共謀として罪に問われるでしょうか? 罪に問われるようなものではありません。
修理代の請求は可能です。 故意又は過失によって床を破損したということでしょうから不法行為が成立する可能性があるでしょう。 なお、あなたの加入している火災保険でも修繕費用が出る可能性があります。 保険会社に連絡してみましょう。
100万円以下というのが具体的にいくらかわからないので費用倒れするかはわかりません。 相手に司法書士がついているのであれば10日以内に支払わないのであれば訴訟します、というように期限を区切って訴訟するか決めると思います。 基本は訴訟...
相手が認めていてその証拠がある程度あるのであれば、損害賠償等を請求できそうですが、この件は相手に強制執行出来るのかなど難しい問題があります。 このサイトだとお話しできることに限りがあるので、弁護士に直接面談することをお勧めします。
利息はもらえません。 利息制限法で無効になるので、元金のみ請求してください。 元金38万円で1日1万円となると闇金レベルになってしまいますから、絶対にもらえませんし、ましてやあなたが捕まるレベルの利息となります。 弁護士に相談するだ...
任意に払っては来ないというのであれば、最終的には裁判するしかありません。 相手が任意に払うかどうかは契約がどうこうというよりは相手方がその約束を守る気があるかどうかの問題です。 守る気がないということであれば、次に裁判をしてお金を請...
裁判官の忌避の申立てという制度が民事訴訟法に定められていますが、ご投稿の文脈からしますと、そのことを言っているのかもしれません。忌避の申立ての場合、「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとき」という要件をクリアーできる必要が...
刑事告訴をしたり、動産執行を行ってみるというのは一つの手です。 それでもダメなら残念ながら難しいと思います。
事案がよくわかりませんが、特にAの要求に従う必要があるようには思えません。 振込のスキームを提案してきたのはKであってあなたではないですよね? Kがよくわからないスキームで送金してきたのがいけないだけではないでしょうか。 責任転嫁され...
下請業者に対する支払を怠ったことから始まったトラブル(施主への直接の請求、それを受けての施主の工事のキャンセル)であることや、下請業者は元請の親族に請求して第三者弁済を受けたにとどまることからすると、下請業者の行為を違法と見るのは難し...
そうですね。事案にもよりますが、裁判官といっても人間ですから、裁判官によって、長引いたり、判決が変わってくることはあります。
口座番号が存在しないなら、振込は出来なかったでしょう。 組み戻しをするまでもありません。 支払いが未了なので、請求をかけていいですよ。 Aに支払い義務はあります。 契約書があろうとなかろうと。
1,実態は副業詐欺でしょう。 2,3,断定的判断や不実告知、不利益事実の不告知があれば、取り消せます。 その場合、返金請求権はあります。 しかし返金に応じることはないでしょう。 取り消しができない場合は、消費者契約法にもとずいて、解約...
>これらの事を主張しても詐欺罪で訴えることは、やはり難しいのでしょうか? サイト上に書かれている内容は本件に関する事情の一部かと思いますので、これだけでは何とも言えません。 弁護士に依頼済なのであれば、依頼した弁護士に聞くのがベスト...
>そこでご質問なのですが、今回のように親が使ったお金は帰ってくるのでしょうか... 母親には収入はあるのでしょうか?
回答いたします。 一般的には、まず、内容証明郵便等で、合意書で規定された義務を履行するように求めることになります。 それでも相手方が義務を履行しない場合には、法的な手続をとることになりますが、合意書が、公正証書で作成されているのか...
たしかに、利息制限法には「引っかかり」ます(1条3号)。 しかし、同条は「超過部分について、無効とする」という規制なので、全体の返済義務が消えるわけではありません。 逆に言うと、年15%までの利息部分は合法的に元金に上乗せして請求でき...
こんにちは。 訴訟を起こすに際して、事前に連絡をする必要はありませんし、証拠を見せる必要もありません。 「法的措置を採る」などという連絡もいりません。
弁護士から通知すれば返金の可能性が高まるというだけで、 返金の保証はありません。 貸したお金以外には、請求書が届いた日の翌日から年3%の 損害金を請求できますね。 一度、地元の弁護士に相談するといいでしょう。
>今後こういった事が起こる際に、誓約書等で友人の支払いなどが原因で退去が必要になった場合に、引越しが必要ならその費用の負担を約束してもらうことは可能でしょうか? 友人が応じてくれるようであれば、可能です。
裁判所が期日候補日程を幾つか指定しますので、その中から都合の良い日程を選ぶことになります。
通常は、それだけの証拠があれば、裁判では負けないと思われますが、それと相手がいかなる主張をしてくるかはまた別の問題です。
>韓国人知人が私に借りたお金を返すために、 >韓国から300万円以上手荷物で現金を持って、羽田空港に到着しましたが、入国不可になりました。 その知人とはこれまでに何度も会っているのでしょうか?
どのような合意内容になっているかに依るかと存じます。 分割返済とすることを合意し、かつ期限の利益喪失について定めていないのであれば、直ちに一括返済を求めることは難しいかと思われます。(この場合、まずは滞納分についての返済を催告し、相当...