支給☆SNSを通じての取引トラブル

質問

ライブのチケットを買い取らせていただくという取引をSNSを使用し行っておりました。
ですが、諸事情によりキャンセルさせていただきたくその旨を説明しキャンセルを申し出たところ、座席が出たあと1ヶ月も取り置いたんだからチケット代で損をしているので、お金は払ってくれと言われました。
損をしているのはチケット重複をさせた向こう側だと私は考えております。
現時点で個人情報の交換もなく、金銭も発生していないためキャンセルしても良いと考えているのですが難しいのでしょうか?

また、同じ方から他のチケットも買い取る予定がありそちらは他に譲り先を見つけ取引が決まっておりますのでそちらの代金を振込にてお支払させていただく予定でした。
ですが、対面でお願いしたいと言われております。
こちらもこのようなやり取りをしたあと対面で取引をすることに不安を覚えますので振込で対応させていただきたいのですがどのように説明すればよいのでしょうか?

質問①キャンセルしてもいいのか、また入らないのにチケットを支払う義務があるのか
質問②対面で行いたくない場合の対処

よろしくお願い致します。

①について
事前にキャンセル料等の合意をしていないのであれば、キャンセルしてよいです。
代金を支払う必要もありません。
ただ、キャンセルによって迷惑をかけてしまっているのであれば、トラブルを回避するためにも丁重に謝罪しておいた方がよいです。

②について
対面での取引に応じる義務はありません。
会ったこともない人と対面で取引するのが不安であると正直に話して断ればよいです。
しつこく対面を要求された場合は、チケットを諦めてブロックしてしまうのも一つの方法です。

ありがとうございます。
そのように伝えてみようと思います。

取引相手様も弁護士に相談し、最悪の場合それなりの措置を取らせていただくという連絡が来ているのですが個人情報を交換していない時点で訴訟問題等にはなりませんでしょうか?

キャンセルがライブ直前であったために相手方に損害が発生したという場合であれば、理屈の上では損害賠償請求をされるおそれはあります。
また、弁護士に委任すれば、SNSアカウントから個人情報を取得されるおそれもゼロではありません。
しかし、高額のチケットであったとしても、弁護士費用と労力をかけてまで請求してくることはまずあり得ません。
対面を要求する上に法的措置をちらつかせるような人物なので、これ以上相手にしない方がよいです。
丁寧に謝罪だけしてブロックするのが最良です。

公演の1週間前に諸事情が判明しご連絡させていただきました。
この場合は損害が発生しているのでしょうか?

なんともいえませんが、実際に弁護士から何か通知が来たのであれば考えればいいと思います。

現時点から積極的にあなたが動く必要はないと思います。

ありがとうございます。
なかなか引き下がってくれないので、定価以下で買い取ろうと考えているのですが迷惑料を支払ってほしいと言われました。
この場合迷惑料はいくらぐらいが相場なのでしょうか?
難しい質問で申し訳ないです。

そもそも必要がないということが前提なので支払不要と感じますが、あえて支払うとしてもチケット代相当額を支払えば足りるのではないでしょうか?
それ以上の支払いは不要と思いますし、相手に請求の根拠もないと思います。
損害賠償請求もマックスでチケット代相当額でしょう。
だとしたらそれ以上の費用は支払う必要がありません。
ましてやチケットを売るのが約1週間ほどあったわけですから相手は安く売ってでも損害を減らすという行動はできたわけですから、その意味でもお金を支払うとしてもかなりわずかな費用かなと感じます。