旦那から窃盗をした義兄に損害賠償を請求できますか?

3年前結婚してアパート暮らしをしていた義兄が実家に住んでいる私の旦那の財布から勝手にキャッシュカードを抜き取り数回に分けて総額170万円を引き出しました。口座の残高が少なくなっていることに気付き警察に相談し身内の可能性が高いとの事で義兄に問いただしたそうです。するとあっさり認め話し合いの結果、年に2回ボーナス月に5万円返金する約束をしました。ですが実際に返金があったのは最初の5万円のみで催促しても有耶無耶にされたまま3年が経ちました。現在も車のローンや家賃等々の支払いがあり余力がないと話します。窃盗をした上に謝罪や返金などの誠意、意思が見られないのですが、どうすればいいですか?損害賠償を請求できますか?

相手が認めていてその証拠がある程度あるのであれば、損害賠償等を請求できそうですが、この件は相手に強制執行出来るのかなど難しい問題があります。
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