債権回収の民事裁判、裁判官変更
債権回収の民事裁判で、裁判官を変更する事は難しいのですか?
私の弁護士が、プライバシー侵害とあまりにも個人情報が守られていないので、裁判官の変更の申し立てをしましょうと仰っていました。
変更はでるのでしょうか?
裁判官の忌避の申立てという制度が民事訴訟法に定められていますが、ご投稿の文脈からしますと、そのことを言っているのかもしれません。忌避の申立ての場合、「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとき」という要件をクリアーできる必要があります。
正確にはご依頼されている弁護士の方にご確認下さい。
(裁判官の忌避)
第二十四条 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
2 当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
(除斥又は忌避の裁判)
第二十五条 合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。
2 地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。
3 裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。
4 除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
5 除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。