債権回収の裁判、回収
知り合いに200万円を貸しました。
借用書の内容は
・自分の名前と相手の名前住所
・貸した日付と金額
・母印
です。
毎月利息としての振り込み履歴は数回残っています。
一年経っても返済がない為、弁護士に依頼しました。
一回目は、相手に弁護士がついた為に延期となりました。
そして数日後に第一回目裁判が行われます。
相手側が弁護士をつけて答弁書が提出されたようです。答弁書の内容までは聞かされていません。
正式な借用書ではないですが、相手が「借りてない、または返す気がない」等の主張をしてきた場合、取り戻すのは難しいでしょうか?
こんにちは
あくまで一般論ですが、借用書という証拠があるのであれば、判決で勝訴できる可能性が高いでしょう。
ただ、200万円を返すほどの資力が相手にない場合、裁判に勝ったとしてもその後どのように回収するかが問題です。
勤務先や預金が確実に残っている口座をご存じであれば差押えという方法がありますし、不動産があれば強制執行もできます。
このような財産を相手方が持っていない場合には、裁判に飼っても回収が難しいと思います。
ご回答頂きありがとうございます。
相手側も弁護士をつけてきたのですが、ここまでの証拠があって弁護士をつけて来たという事は、何か反論する気があるという事でしょうか?または和解案や遅延金の交渉等で依頼した事も考えられますか?
私が依頼した弁護士の方は、連絡してくれず分からないので、宜しくお願いします
私としては
①借金の存在を否定するために徹底抗戦したい
②和解したい
のいずれかだと思いますが、和解したいだけであれば、代理人をつけなくても対応可能ですので、①の可能性が高いようにも思います。
また、和解したい場合には、相談者様の代理人弁護士に早期の段階で和解提案してくるようにも思います。
答弁書を送付してくれるよう代理人の弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
ご検討ください。
何度も質問申し訳ありません。
借用書と通帳の記録だけでは、借金の存在を否定出来るということでしょうか?
宜しくお願いします。
通常は、それだけの証拠があれば、裁判では負けないと思われますが、それと相手がいかなる主張をしてくるかはまた別の問題です。