送金で起きた問題について相談させてください

こんばんは
以下、長文になりますがご容赦ください。
私は2018年12月より国外(中国)に居住しています。
現住所は神奈川県中郡です。
3年ほど前(2019年)に友人検索サイトで日本に居住する中国人の女性(Kさん)と友人になりました。Kさんとは直接お会いしたことはありません。
普段はSNSを通じて近況報告や仕事のことなど雑談をしていました。

2021年11月に私は急いで日本に送金をする必要があり、Kさんに相談したところ、その送金を手伝っていただけることになりました。
そのやり方は、Kさんが日本の銀行から私の日本の銀行口座へ日本円を振り込んでいただき、私はその金額に相当する中国元を中国にあるKさんの口座に振り込むというものでした。
振り込みに関しては私の日本口座の着金を確認次第、即中国元を振り込んでいました。
この方法は双方で合意したうえで行いました。
このようなことを2021年11月、12月、2022年1月、4月の4回やっています。
この合計の金額は約108万円で、1回の金額は最大で62万円、最少は4万円前後でした。

この時、私の口座への振り込み元はKさんとは別の方(Mさん)の名義の口座からでした。
このことは事前にKさんから聞いており、当時の私は特に意識していませんでした。
Mさんはお名前だけは伺っていましたが、お会いしたこともお話したこともありません。

2022年の9月にKさんは日本人の方と結婚をされました。
Kさんがご結婚されたこともあり、私はSNSでの会話は以前より少なくなりましたが、たまに近況報告などは行っていました。

本日11/24 14時ころにKさんのご主人(Aさん)から連絡がありました。
以下はご主人から伺った内容です。
AさんはKさんに会社を作ってあげることを進めておられました。
それに伴い、Kさんの調査をしたところ、税の申告に問題があったようで税務署の調査が入ったようです。
そして、これらの調査をしている中で問題が発覚しました。
実は私の口座への振り込みはKさんがMさんのカードを使ってKさんが振り込みを実行されたのです。
これが警察にも知られることとなり、税の申告の問題と合わせてマネーロンダリングの疑いがKさんにかかっているとのことです。場合によってはKさんは早晩に逮捕される可能性があるとAさんはおっしゃっていました。

そこで、Aさんは私に以下のことを要求されました。
1.私が送金の依頼をしなければ、KさんはMさんの口座を使って振り込みなどはしなかった。
2.もしもKさんが逮捕されたらあなたはどのように責任を取るつもりか?
3.私がKさんの口座に振り込んだ中国元ではなく、日本円でKさんの口座ではなく、Aさんの口座に再度振り込みを要求

私は3に対して、Kさんの口座に振り込んだお金を私に送金してもらえれば、私はこれを中国で円転し再度振り込みをしますと回答しましたが、Aさんは私がそれを確実に履行するか信用できないので、先に私が送金をして、それが確認できた後に振込額を戻すと言われました。
金額も100万を超えるものなので、1回でそれはできないと私が言いましたところ、Aさんは全部ではなく1/3程度でよい。その1/3はKさんの追徴で課税される金額に匹敵するそうです。これがあれば追徴分の税を納めることができるそうです。
残りの金額の返済方法については私とKさんで相談して決めればよいと言われました。

その金額を明日中に送金してほしいとAさんは私に要求しています。
正直に申しまして、私はそのような金額は現在は自前で用意できないと申し上げたところ、日本にいる知人、友人、家族に連絡してお金をかき集めてでも送金しろと要求されています。

上記内容から以下の2点をご相談させてください
1)法的に私はAさんの要求にこたえる義務はあるのかをご相談させてください。
2)正直に申しまして、私はその金額を用意することは困難です。
もしもその義務がある場合、どのような道があるかご相談させていただけますと幸いです

事案がよくわかりませんが、特にAの要求に従う必要があるようには思えません。
振込のスキームを提案してきたのはKであってあなたではないですよね?
Kがよくわからないスキームで送金してきたのがいけないだけではないでしょうか。
責任転嫁されているだけではないか?と感じました。
そのため、ざっと一読しただけで申し訳ないですが、特にあなたに支払義務があるようには感じませんでした。

ただ、具体的にどういう仕組みで送金依頼し、どう言った方法で送金がされ、どのように着金したのかというのを具体的に資料などを確認しながらではないとどう言った法律に触れているかよくわかりません。

ご不安であればきちんと弁護士に資料を持って行って説明した方がいいでしょう。

ご回答ありがとうございます。
当初の振り込みのスキームに関してはKさんと相談している中で出てきたアイディアです。よってKさんが提案したわけではありません。

いずれにせよ、逮捕されることとあなたがお金をお支払いすることはあまり関係がないように思いますし、税務上の処理をミスしたのはKさんであってあなたではありません。

倫理的にはさておきお伺いした範囲では法的に支払義務はないと思います。

また、あなたが友人、知人、親に頼る必要もありません。
まずは冷静に状況を確認して、ご自身に法的に支払義務があるということがきちんと確認できた時点で支払うべきであって、明日までに支払え、という要求はまず断るべきでしょう。

ご回答ありがとうございます。
Aさんの『知人、友人、家族に連絡してお金をかき集めてでも送金しろ』との要求は脅迫等に該当しますでしょうか?

それだけでは脅迫とまでは言い難いですが、他の言動とあわせて脅迫や恐喝にあたりうる可能性はあるかもしれません。