利息制限法違反、個人間のお金の貸し借り
知人に一年で返済するので200万円を貸して欲しいと言われ、利息を毎月3万円として貸しました。
お金を貸すのは初めてで、利息制限法や出資法などにも無知でした。
本人がどうしても貸して欲しいので3万で良いと了承し、貸しました。
一年経ち、38万の返済がありましたが元金が返って来ない為、訴訟しました。
利息制限法の範囲内で元金の200万円から差し引いた額を請求しました。
すると相手が弁護士をつけ、利息制限法に違反するので返済する義務はないと言われました。
この場合、返済される事は無く、私が捕まってしまうのでしょうか?
たしかに、利息制限法には「引っかかり」ます(1条3号)。
しかし、同条は「超過部分について、無効とする」という規制なので、全体の返済義務が消えるわけではありません。
逆に言うと、年15%までの利息部分は合法的に元金に上乗せして請求できます。
出資法に違反することもありませんし、貸金契約が公序良俗違反とされることもありません。当然、捕まることもありませんのでご安心下さい。
ご回答頂きありがとうございます。
気になったので、もう一つ質問させて頂きたいです。
そのように弁護士さんが回答して下さっているのですが、相手側についた弁護士はそれを分かった上で反論しているのは何故ですか?
返さなくても良くなる可能性もあるという事でしょうか?宜しくお願い致します。
捕まりません。
あなたが諦めることを待っているかできる限り引き伸ばしをして破産手続に持って行きたいかのいずれかでしょう。
年利18%ほどだと思いますが、若干多くなった程度で、出資法違反などではありません。
公序良俗違反でも、不法原因給付とまでもいえません。