原告側の管轄の裁判所で訴える方法はありますか?

大阪に住んでいる元恋人に支払督促、少額訴訟を起こしたいと考えています。内容は貸したお金を返して欲しい、いわゆる貸金請求です。

しかしながら、私が学生のため、大阪まで赴く時間やお金がありません。(私は東京在住です)

少額訴訟は原則として被告側の住所の管轄の裁判所で行うと言われていますが、東京で行う方法はあるのでしょうか?
また、支払督促で相手が異議申し立てをした場合、自然と向こう(大阪)の簡易裁判所になってしまうのでしょうか?

よろしくお願いします。

裁判所は簡易裁判所で行うつもりです。

少額訴訟は東京簡易裁判所も管轄裁判所となります。
財産権上の訴えについては義務履行地も管轄となります。
貸金返還請求では、債権者、つまり質問者様の住所が義務履行地となります。
もっとも、少額訴訟は敗訴した場合控訴できない等かなり不便な制度ですので、通常訴訟を利用することをお勧めします。

支払督促で相手方が異議を申し立てた場合、大阪簡裁又は大阪地裁で訴訟が係属します。
請求額が140万円以下の場合は簡裁になります。

回答ありがとうございます。
支払督促で異議申し立てをされた場合はほぼ確実に大阪の簡易裁判所で行われることは分かりました。

しかし訴訟の方がまだ理解出来ていなくて、こちらが義務履行地ということは、裁判も東京で行えるということなのでしょうか…?

>しかし訴訟の方がまだ理解出来ていなくて、こちらが義務履行地ということは、裁判も東京で行えるということなのでしょうか…?
通常訴訟の場合はそうなります。

ありがとうございます。
度々質問すいません。
今回返済したい金額は67000円なので少額訴訟の範囲なのですが、それでも通常訴訟にすれば東京簡易裁判所で行えるという解釈でよろしいでしょうか?

はい。
そうなります。

ありがとうございます。
最後にもう1つ質問ですが、裁判の期日を指定することは可能なのでしょうか?

裁判所が期日候補日程を幾つか指定しますので、その中から都合の良い日程を選ぶことになります。

分かりました
ずっと悩んでいたことが解決できたので良かったです。
分かりやすく説明して頂き、本当にありがとうございました。