工事金未払いで親に請求
5年前に請け負ったリフォーム工事で施主から工事代金を受けとりました。
その際に下請け業者にはもう少し支払いを待ってほしいとお願いしたのですが施主に直接代金を請求しにいってしまいトラブルになってしまいました。
同じ施主からの約100万円の工事も1ヶ月後に控えていたので資金繰りの為その受け取った費用で支払いしようとしてましたがそのトラブルで工事自体なくなってしまい支払いができなく音信不通になっていました。
最近になって親に請求されて親が支払いをしてしまいましたが違法行為にあたりますでしょうか?
支払いができなかった自分が悪いのは重々承知ですが。
工事がなくなってしまった損害賠償は請求できますでしょうか?
親にあった際にあちこちに借金してるやら離婚したやらいらぬ情報まで色々喋ってたみたいです。
未払金で払ってしまったみたいですが時効にならないのでしょうか?
下請業者に対する支払を怠ったことから始まったトラブル(施主への直接の請求、それを受けての施主の工事のキャンセル)であることや、下請業者は元請の親族に請求して第三者弁済を受けたにとどまることからすると、下請業者の行為を違法と見るのは難しいでしょう。
よって、下請業者に損害賠償請求をするのは困難であると考えます。
時効に関するご質問は文面から趣旨はわかりかねますが、請求できるときから経過した年数で時効の主張の可否は決まります。
請求されてから5年が経過しています。
個人事業主というか初めてやった仕事だった為自分が悪いのは重々承知しています。