ひととき融資の有罪無罪について相談です

いわゆるひととき融資の貸し主ですが違法になるのか、違法でないときの返済請求について相談です
 出会い系アプリでお金に困っているという書き込みを見つけ、マッチングし、LINE上で
・週に一度会って性行為すること
・行為でも相手の嫌なことはしない
・借用書を書いてもらう
・身分証明書の写しをもらう
・利子は無利子
という条件で25万円を貸すということをLINE上でお互い同意しました。
 お相手は当時22歳で学校の身分証明書を確認して成人年齢の特定は出来てます。
 その後実際に会って再度条件の確認をし、同意の上で借用書の記載、現金の手渡し後に一度だけ性行為に至りました。もちろん先に約束していた相手のいやがる行為はしてません。
 週が代わり会う約束をするしましたがその週は性行為は無理とのことで買い物をして解散しました。
 その後は会う連絡を試みますが一度も会えませんでした。その際、脅すような言動等はしていません。
 その後も会えないかの連絡しますが連絡が途絶えたため、借用書の写真をLINEに送ったところ父親を名乗る人が出てきて当方を「売春」「強制性行」で訴える。「当方の個人情報の提示」「当方の職場の開示」「警察署で会う」と申し出があります。
相手の要求にはすべて拒否しています。
 当方は罪に当たりますでしょうか?
 貸したお金は返してもらえますでしょうか?

 更問失礼します
 このお相手から返金いただく方法についてです
 このケースは、一般的には、公序良俗に反するという判断の方が強いでしょうか
 相手の言っている、警察に相談するのは避けた方が良いですか?相談しても問題無いですか?
 それとも、弁護士先生に相談して返金交渉をする方が妙案でしょうか
 よろしくお願いいたします。

業として行っていると、無登録でやると、犯罪になります。
業務性について弁護士に直接相談してください。

貸金業法
第二条(定義)
 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(無登録営業等の禁止)
第十一条 第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。
第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
二 第十一条第一項の規定に違反した者

無理に性行為を行わなければ強制性交等罪には該当しないと思われます。

また、少なくともあなたは「売春」には当たらないと思われます。

さらに契約上無利子ということなので出資法や利息制限法の範囲を超えていないと判断されるでしょう。
あとは、他の人など幅広く同じようなことをしていないのであれば、「業として」貸金をしているかどうかということになるでしょう。

民事的に考えると、金銭を貸す代わりに性行為をもとめる、ということは「公序良俗」に違反するとも考えられます。
そうなるとあなたが貸したお金は不法原因給付と判断される可能性があります。
そうなると貸したお金は返ってこないということになるかもしれません。

相手にしたがう必要はないように思いますが、相手もあなたに借りたお金を返さなくて良くなるということになってしまう可能性はあると思います。

残念ですが、いわゆるひととき融資は基本的に刑事罰と隣り合わせの危険な行為です。
これを機にやめた方がいいのではないかと思います。