履歴書で記載しなかった学歴は、後々トラブルや懲戒処分の原因になるでしょうか?
かりに発覚しても、重くて始末書ですね。 会社が求めているあなたの能力を偽るような詐称ではないので、 いわゆる学歴詐称ではなく、記載不備ですが、その程度の記載 漏れはよくあることです。 聞かれたら、話せばいいでしょう。
かりに発覚しても、重くて始末書ですね。 会社が求めているあなたの能力を偽るような詐称ではないので、 いわゆる学歴詐称ではなく、記載不備ですが、その程度の記載 漏れはよくあることです。 聞かれたら、話せばいいでしょう。
>この件どうにかできないですか? >私は原告ですが、 問題のある裁判官には一切関わってほしくないと思ってます。 裁判官に問題があるかどうかは分かりませんが、一切関わって欲しくないのであれば取り下げるほかないかと思います。
事業者の義務として、労働安全衛生法66条に法定されています。 怠れば、50万円以下の罰金です。 最寄りの労働局、または労働基準監督署が相談窓口です。
ご投稿に契約社員とありますので、あなたと会社との契約関係は、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)と思われます。 期間の定めのある労働契約の場合、使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間の途中で労働者を解雇することは...
裁判官が公正な判断が期待できないケースでは、通常、裁判所の配転事務において配点を避けるか、民事訴訟規則に規定のある回避という方法で裁判官自らが事件の審理を避けます。 一般論として、忌避の申立は、裁判を遅延させる目的や裁判官に対する個人...
①試用期間満了後に試用期間の延長を通知することは違法ではないのか → そもそも、試用期間の設定•延長の根拠規定が存在するのか、存在するとして複数回の延長が可能か等につき、就業規則等を確認する必要があるでしょう。これらに不備があれば...
稟議を申請しなかったこととで、会社に500万円の損害が出たということなんでしょうか。 それとも、失注によって失った利益分だということなんでしょうか。 いずれにしても、会社から労働者に対する損害賠償請求が認められるのは、故意やそれに匹...
労働局に相談すれば、なんらかの知見が得られるでしょう。 パワハラにあたるか否かは、業務上必要性がなく恣意的な命令であることを 証明する必要があるでしょう。
パワハラですね。 損害賠償請求の準備をするといいでしょう。 弁護士が必要なので、何度も足を運ぶことから、地元で探すのがいいでしょう。
お悩みのこととお察し申し上げます。 ②を取るとして、労働審判を提起することで得られるかも知れない解決金と、退職金の割増具合のバランスを考慮してご決断するのが良いかと思います。
今の会社の社長がその人の限り、今の会社を辞めざるを得ないのは残念ですがあなたになってしまうでしょう。 大手の会社であれば代えがいるので別ですが。 ストーカー規制法違反で捕まえてもらうという扱いをしてもらうにしてもまずは職場を変えざるを...
民法上は、退職の意思表示をしてから2週間で退職することが出来ます。 ただ、就業規則で○日前までに届け出る旨が定められている場合がありますので、その場合はそれに従う方が無難です。 いずれの場合も、「退職願」ではなく、「退職届」とするこ...
お店で無くなったお金が、ご相談者と無関係なのであれば、払う理由もないですし、まして有給休暇の取得に影響を与えることもないでしょう。
勝手に他人名義の口座からお金を下ろすのは、いろいろな意味で問題があるので、銀行に伝えて口座を止めることなども選択肢に入ってくると思います。 今の時点でどこまで会社とケンカをする意思があるかにもよりますが、今後の対応について労基署にでも...
西台法律事務所の俣野と申します。 会社からの請求ではないということですし、元上司からの不当請求の可能性もあります。内容証明自体は法的効果がないため無視しても問題はないですが、訴状等裁判所からの書面が届いた場合は対応が必要です。ご自身で...
以下の判例が参考になるかと思います。、 「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を 被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合に は、使用者は、その事業の性格、規模、施設...
競業避止の観点から同義他社への入社等を一定期間制限する競業避止義務が課されていないかを確認しておく必要があります。 現職の入社時の誓約書や就業規則等に競業避止義務が定められているか否か、定められている場合にはその内容をご確認下さい。 ...
コロナ休暇は、会社の責めに帰すべき休暇ではないので、休業期間の休業手当は でません。 労務に起因した感染の場合は労災の適用があるので、手続きは監督署に問い合わ せるといいでしょう。
退職の方法には、合意退職もありますが、労働者側のみの退職の意思表示による退職方法もあります(退職日の30日前まで等の予告期間が契約書等で定められている可能性がありますので、確認が必要です)。 また、ご主人が会社を辞めたことを理由にあ...
ご自身での対応が難しい場合には、弁護士に依頼して代理人として書面等で回答してもらう方法もあるかと思います。 一度、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみてはいかががでしょうか。
訴訟記録を確認したわけではありませんので、 相手方が偽造していることが明らかなのであれば、裁判官もそのように判断するかと思います、 としかいいようがありません。
編集しても良いとは思いますが、前後の発言を恣意的にカットしたとして、証拠としての評価が落ちる場合があります。
>今まで知り得た機密に対する守秘義務と、署名は本人が自発的に書いたと言う点がおかしいです。 法的に有効かどうかはさておき、具体的にどのような内容にしたいのでしょうか?
経営者の考えが間違っています。 あなたの考えが正しいです。 世間では、よくあるパターンです。 したがって、契約違反にはなりませんね。
総会決議がなければ違法ですね。 これで終ります。
不合理な対応であると思います。 相手の指示を録音や書面に残しましょう。 のどの痛みなどで対応できないときは、気にせずにメールで連絡しましょう。 それに対して、減給とか解雇など不当な対応をすれば、そこを争うことになります。
上司の指示が業務指導の範囲を逸脱していたかどうかが最初の争点、 2番目の争点が、適応障害との相当因果関係になります。 ①はそれで結構です。 ②は相手が認めないと思いますので、訴訟せざるを得なくなる可能 性はあります。 その後、請求をし...
損害賠償の相談をするわと社長から言われて恐怖しかありません。この場合どうしたらよろしいでしょうか。 →相談すると言っているだけで実際に請求するとは言ってはいないのでこの段階では特に何かすべきことはないと思われます。 会社から具体的な請...
労災の受給ができていて、よかったです。 労災にも後遺障害の認定があります。労災での障害等級認定がされると、ざっくり言いますと、逸失利益に相当する給付もなされます。慰謝料については、労災の給付対象ではないため、別途請求可能です(労災と...
既に労働条件が通知され、内定受諾後ということでしたら、労働契約が成立しているように思います。 労働契約が成立後、労働条件を変更する場合には、会社側と労働者の双方が合意して変更する必要があるというルールがあります(労働契約法8条)。そ...