一般社団法人の違反性

一般社団法人に勤めていましたが、そこの専務理事が貢献の理由もなく、総会の決議もなく、勝手に自分の報酬を引き上げています。
年間で200万程です。自分の利益の為だけに報酬を勝手に引き上げるのは定款違反にあたると思うのですが、何か罰則などはないのでしょうか。横領と何ら変わらない気がします。

定款と規則があればそれらを見ないとわからないですね。
横領というより、特別背任罪になるかどうかでしょうね。

定款には理事の報酬を上げるには総会で決議されること、とあります。

総会決議がなければ違法ですね。

これで終ります。