具体名を書いてなくてもXの書き込みで名誉毀損で訴えられる?
実際の投稿内容次第です。グループ名や個人名がなくとも文脈等から特定ができる場合には開示が認められるケースもあります。
実際の投稿内容次第です。グループ名や個人名がなくとも文脈等から特定ができる場合には開示が認められるケースもあります。
サイトや書き込みの資料全体を見て、あちらというのがだれなのか、一定範囲(ある程度の閲覧者)の人にはわかる場合は、名誉棄損などになることはあり得ます。 そこまで出なければそうはならないでしょう。 金銭請求などがあり、それがあまりに不合理...
それも録画されていません、困ってるんです →ご自身で監視カメラを設置してうまく行かなければ、セコムのような業者と契約する形で監視カメラを設置して、不具合があるか否か検査してもらえるようにすることも選択肢でしょう。
投稿内容次第ですが、記載が事実であっても名誉権の侵害となる可能性はあり得ます。 相手の通知書をご持参の上で個別に弁護士に相談をし、投稿内容も確認してもらった上でどのように対応するかアドバイスを受けると良いでしょう。
投稿しているマニフェストに良いねマークを押す所間違って笑のマークを押してしまいましたとの点ですので、まず名誉棄損について笑マークは事実でありませんので成立しません。侮辱罪については「間違って」マークを付けたのみですぐに訂正したのであれ...
誤った相手を侮辱するというケースがどのようなケースを想定しているかが不明ですが、侮辱罪は過失処罰の規定はありませんので、侮辱の故意が認められないのであれば刑事責任は負わないかと思われます。
闘病中だと公表しSNS・YouTubeで活動している方に対し、詐病であると断定し(詐病の証拠の提示は無し)嫌がらせの署名活動をした場合その活動者に対して名誉毀損などに該当するのでしょうか。 →なる可能性があるでしょう。
その方がそうした噂を流していることの証拠は必要とはなりますが、弁護士から書面を送りそうした噂を流すことをやめるよう伝えることは可能かと思われます。 また、近隣トラブルにつき調停により話し合いをするということも考えられるでしょう。 ...
私見としては、「転売屋」という表現だけであれば、名誉感情侵害が成立するかどうかは微妙という印象を受けます。ただ、さらに人格攻撃を含む表現を間が得ている場合は、受忍限度を超えると評価できるケースはあるかもしれません。
訴えるか否かは、相手方に訴訟を提起する権利がありますので、訴訟を提起すること自体は可能になります。 もっとも、記載されている内容について、ご相談者様が相手方の権利を侵害していると判断され、相手方の請求が認められたり、罪に問われるる可能...
この内容は誹謗中傷などになるでしょうか? →名誉感情侵害になるか否かになります。名誉感情侵害は人格的な侮辱を内容とするものですので、投稿記事が、人格ではなく行為に対する批評と捉えられるものである場合、名誉感情侵害が成立しづらくなります...
ハッシュタグに「犯罪者」と記載されていることから、民事上の名誉毀損として損害賠償請求が認められる可能性があると考えられます。 なお、損害賠償請求を行うためには、投稿者の特定が必要になりますので、開示請求を行うことになると存じます。
肖像権侵害、名誉感情侵害等を理由としてXに対して削除の申請や開示請求を行い投稿者を特定の上で慰謝料請求をする等の手続きは可能かと思われます。 削除については時間の制限があるわけではありませんが、開示を求めるとなるとログの保存期間の問...
ケースバイケースではありますが、10〜50万円程度で解決となるケースが多いように思われます。弁護士費用については認められた金額の1割程度が損害として認められることとなります。 開示請求等を経た上での請求であれば、特定のためにかかった...
「誹謗中傷」とは法律用語ではないので,書かれた相手としては誹謗中傷と考えるかもしれません。ただ,発信者情報開示請求ができるような投稿ではありません。
「発信者情報開示請求」というのは、情報流通プラットフォーム対処法(旧:プロバイダ責任制限法)で認められた発信者情報開示請求権を行使することそのものをいいます。 一方、「発信者情報開示命令」というのは、同法に規定されている裁判手続(非訟...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 人の証言も証拠の一つですので、同僚の協力が得られるなら、相手方に対して名誉毀損や侮辱による損害賠償請求をする余地はあるでしょう。 請求の可否や賠償額についての正確な見通しについては...
当該投稿自体が権利侵害となる内容のものであれば,訂正を行ったとしても権利侵害行為がなかったことにはならないため,開示請求が認められる可能性はあるでしょう。 ただ,訂正の投稿を行ったという事実自体は,慰謝料等の減額事由となり得るかと思わ...
掲示板に記載された内容にもよりますが、記載内容によっては名誉毀損に当たる可能性もございます。 弁護士を通じての話合いも内容によっては可能と存じます。 今後の対応については、一度弁護士にご相談されてもよいかと思われます。
債務不履行として代金の支払いを求めることは可能かと思われますが,請求金額が3万円となると弁護士を立てた場合に赤字となってしまうでしょう。 契約のやり取り等が主クリーンショット等で残っているのであれば,それらを証拠として少額訴訟や支払...
①警察がメタ社からアクセスログの開示を受け,さらにプロバイダや電話会社等へ照会を行うことになるでしょう。 ②捜査関係事項照会で対応して貰える場合もありますが,裁判所の令状が必要になることも多いです。 ③殺人予告や爆破予告のような緊急の...
公開していなかった本名が記載されたインスタグラムの非公開アカウントが掲示板サイトに投稿されたという場合には、プライバシー権の侵害に該当する可能性があります。 そのため、掲示板にアカウントを投稿した人物の開示請求を行い、特定後にプライバ...
相手に何を求めるのかによって行動は変わってくるでしょう。 弁護士相談の意向を伝えただけで脅迫となることはありません。 特に相手は何かを請求する意向がないのであれば、関わらなくとも良いように思われます。 開示請求等を考えるのであれ...
投稿をしてしまい相手が動いているのであれば基本的に今からできることはあまりありません。 弁護士を立てて開示請求等に先んじて和解の交渉をするということも考えられますが、その場合はまず個別に弁護士に相談をし、投稿内容から開示の可能性等に...
理屈上は、開示請求と損害賠償が来る可能性はあります。酔っていても、ネットに不用意に書き込む行為は許されません。 謝罪して二度としないからと提案してはどうでしょうか。あるいは削除してみる。出来ない場合もありますが。
名誉感情の侵害や名誉権の侵害が成立するかどうかという点も争いはあるかと思われますが、仮に権利侵害が認められたとしても300万円近くの支払いとなるという可能性は低いでしょう。 慰謝料として10〜50万円程度に加え特定にかかった弁護士費...
誹謗中傷をしたのであれば、それに伴い相手は法的措置として開示の請求はしてくる可能性はあります。ただし、ほとんどは慰謝料額が低額であったり、費用がまず自分で立替て請求であったり、弁護士費用が原則自分の負担であったりなどのハードルを超えて...
プロバイダが複数ない限り、1か月から3カ月程度と推測されます。合理的な理由で伸びることはあるでしょう。プロバイダ判明から相手が開示に同意するかしないかでそこから先はまた時間が変わるでしょう。
「結構しょうもない、みんなチャラいだけです」という程度の投稿では,発信者情報開示請求が認められるとは考えられません。
著作権侵害および名誉毀損に関する民事訴訟に詳しい、知的財産権・IT法務・名誉毀損の分野に精通した弁護士をご紹介いただけないでしょうか。 →申し訳ありませんが、この場は法律問題に関して一般的な相談をする場所ですので、特定の弁護士を紹介...