嫌がらせによる署名活動は名誉毀損に当たるのか。
闘病中だと公表しSNS・YouTubeで活動している方に対し、詐病であると断定し(詐病の証拠の提示は無し)嫌がらせの署名活動をした場合その活動者に対して名誉毀損などに該当するのでしょうか。
署名活動の内容としては、活動者の名前は出さないもののYouTube上に病気の証拠を出す等、明らかに対象者だと分かるような内容になっております。
署名活動の目的は【詐病であると突き止める】です。
闘病中の活動者の方は既に誹謗中傷に対して裁判を行っている状況であり、勿論詐病ではありません。
闘病中だと公表しSNS・YouTubeで活動している方に対し、詐病であると断定し(詐病の証拠の提示は無し)嫌がらせの署名活動をした場合その活動者に対して名誉毀損などに該当するのでしょうか。
→なる可能性があるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
例えばその署名活動の本来の目的(嫌がらせ)を理解した上で賛同した人間にも、法的に対象されるのでしょうか。
例えばその署名活動の本来の目的(嫌がらせ)を理解した上で賛同した人間にも、法的に対象されるのでしょうか。
→微妙なところかと存じますが、署名をしたことが不法行為になる可能性はあまり高くないように思います。