上記の事案で警察に逮捕されますか。
SMSに知人が投稿している物(選挙のマニフェスト)知人が選挙出ているので
投稿しているマニフェストに良いねマークを押す所間違って笑のマークを押してしまいました。
SMSは誰でも観れる状態です。この場合、名誉毀損罪や侮辱罪、業務妨害罪、公職選挙法に抵触してしまいますか。
投稿しているマニフェストに良いねマークを押す所間違って笑のマークを押してしまいましたとの点ですので、まず名誉棄損について笑マークは事実でありませんので成立しません。侮辱罪については「間違って」マークを付けたのみですぐに訂正したのであれば問題にならないかと思います。業務妨害は笑マークで業務は妨害になりません。公職逝去法も笑マークでは妨害でも虚偽でもありませんので抵触しません。ご参考にしてください。