窃盗罪で逮捕されるのか、被害届を出しても不利にならないかを教えてください
厳密に言うとおつりを受け取った瞬間に、自分のものにして持って帰ってやろうという意思がないと窃盗や占有離脱物横領は成立しませんので、相談者の方にこれらの犯罪が成立するとされる可能性は極めて低いでしょう。前科がなければ、券売機のおつりレベ...
厳密に言うとおつりを受け取った瞬間に、自分のものにして持って帰ってやろうという意思がないと窃盗や占有離脱物横領は成立しませんので、相談者の方にこれらの犯罪が成立するとされる可能性は極めて低いでしょう。前科がなければ、券売機のおつりレベ...
店長からこれでおしまいと言われたのであれば、被害届がだされずに事件として立件されていない可能性があります。 そうであれば、今後刑事事件としての捜査はなくなります。
仮にカバンや財布から相談者様の指紋が出たとしても、「当該カバン等を触ったことがある」ということが推認されるだけで、そのことからただちに「お金を抜き取った」ということまで認定されるわけではありません。 また、「忘れ物をしてしまい、教室に...
こんにちは 余罪含め全ての案件について被害弁償ないし示談が成立するということでしたら、執行猶予判決が下される可能性が極めて高いと思われます。 奥様やご友人の方ができることはすべてやれたでしょう。 後は旦那様ご自身が裁判で反省の言...
スニーカーが盗まれたときの時価額が民事の賠償額になるでしょう。 正直ほぼ金銭的価値はありません。 悔しいならば窃盗罪で被害届を出して、相手方から示談金を引き出したほうがより効果的でしょうね。
年内は12月27日頃までは、公判期日が入る可能性があります。 ただ、裁判所・検察庁・弁護人・被告人が出席できる期日を調整する関係で、期日が入るのが年明けになることもあります。 起訴されたのは、簡易裁判所でしょうか、地方裁判所でしょう...
検察庁に事件が送致された後、検察庁から家庭裁判所に事件が送致されます。そして、家庭裁判所では家庭裁判所調査官による調査や審判官による審判が行われます。 検察庁や家庭裁判所に送致された後などに、検察官や家庭裁判所調査官などから被害者と...
本件で犯罪が成立する可能性は低いと考えますが、返却意思を示す必要はあると考えます。 本件高速道路を管理する道路公団に連絡をとって対応を伺ってみてはいかがでしょうか。 よろしくお願いいたします。
犯罪に該当しない場合でも、事情によっては、自分が考えていたものと違うものが送られてきた点について契約の無効を主張して(「動機の錯誤」といいます。)、スマホを返却してもらうことは法律上可能かもしれません。 ですが、相手がすでにアカウン...
こんにちは 居酒屋で拾った財布を届け出ずに持ち帰った点について窃盗罪が成立します。 メルカリで売却したことについては犯罪は成立しません。
情状ではなく、例えば未決勾留日数を20日とした場合、未決勾留日数を1日あたり、5000円とした場合には5000円×20日=10万円となります。 5000円か10000円かなどは一概には決まりません。 例えば、 罰金が30万円と定められ...
被害金額的にも被害弁償を行っていることを考慮しても、よほどのことがない限り通常は執行猶予だと思います。
通帳も紛失したとして再発行は可能ですし、その場で受け取れると思います。 受け取った上で、登録印鑑の変更手続をすれば金銭の引き出しは可能です。
窃盗罪の法定刑に死刑は定められておらず、万引きの回数如何にかかわらず、裁判所が死刑を科すことはできません。 (窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
万引き防止の防犯ブザーが鳴った際に、対象のお客様に未会計のものがないか確認することは、店舗側の対応として正当なものと思われます。 あくまで確認しただけですので、上記の状況等を前提とすると、そのことが直ちにお客様に対する名誉毀損にあたる...
何について証言するのかを検察側に確認し、「情状」ということであれば、弁護人側の情状証人となる予定であることをお伝え頂ければよいかと思います。 「情状」ではないということであれば、身内の方の事件でもありますので、一度、弁護人に公判審理の...
こんにちは 求刑の年数までは明言できませんが(起訴されたものが全部示談できているのであれば、それを考慮した求刑になると思います)、執行猶予はつく可能性が高いと思われます。 個人的には、懲役3年執行猶予5年という執行猶予付判決の中で...
1,窃盗にはあたらない。 2,事件にならないので、前科がつくことはない。 3,学校も事情聴取後おとがめなし。 4,所有者に迷惑をかけたことについて、あなたに多少の民事責任 もあるが、責任の限度が1万円を超えることはないでしょう。
店の行為は明らかに違法です。 慰謝料請求が可能だと考えます。 レシートを紛失して返却してもらえないとのことですので、請求の前に、別途領収証はもらっておいたほうがよいです。
刑事事件では、19歳までが未成年です。 なので、20歳になるまでの犯罪は、少年事件として扱われます。 少年法の改正により、18歳以上の場合の一定の重い罰条については扱いが厳しくなりましたが、万引き(窃盗)は従来通りの扱いです。 あな...
電話では難しいので、直接そのネットカフェの最寄りの警察署へ行って、被害の内容を説明して下さい。 よろしくお願いいたします。
窃盗罪か、器物損壊罪が成立する可能性があります。 転売したかどうかは携帯の履歴を解析すればわかることなので、転売していないことはすぐに伝わるかと思います。 解析には少し時間がかかるので、それまでにすべきことがあります。 他人の携帯を...
後日逮捕はありません。 捜査もしていません。 良心がとがめているので、なにかと結び付け、気になるだけです。 代金を払う前に発覚すれば、間違いなく疑われるので、二度とさ れないほうがいいでしょう。
あなたがやったというのであれば、今後逮捕される可能性もあるわけですから、具体的にどういった事情で、いつ、どこで、どうやって、盗んでしまったのかという点について話した上で、事前に弁護士に今後どのようにしたらいいのか、ということをアドバイ...
不同意といって、裁判所で実際に話すまでは証拠として採用を認めないということでしょう。 あなたの証言が重要であるということですので、出廷した方がいいと思います。 確かに裁判所が強制的に連れてくるという手続をとることも可能だと思いますが、...
素直に、お詫び文と弁償金を持って、謝罪に行くといいでしょう。 警察に通報されることはあるでしょうが、微罪処分で済むことに なるでしょう。
状況が何も分からないので何とも言えませんが、お金を払ったとしてもあなたが望む回答を得られるかどうかは分かりません。
>この場合はどうなるのでしょうか? 検察で取り調べを受けた上で、 A もう一度略式起訴 B 今度は正式起訴(法廷で裁判を受ける)→おそらく今回は執行猶予がつく のどちらかだと予想されます。
・再逮捕され勾留されるでしょうか? 絶対とは言えませんが、可能性は低いと思います。 逮捕されるならもうされていると考えられるからです。 ・勾留は避けたいのですが、金銭的に私選弁護人は雇えません。2件目も早急に被害者に謝罪し示談に向...
万引きは窃盗罪に該当し、窃盗罪の刑罰には罰金もあります。 そのため、罰金での略式起訴の可能性もあり得えます。 不起訴処分を目指すならば、万引きの被害者との間で示談や被害弁償をしておきたいところです。 ご自身での示談交渉が難しい場合には...