窃盗罪で逮捕されるのか、被害届を出しても不利にならないかを教えてください
3日前、券売機で前の人のお釣りが出てくる前にお金を投入して故意ではないのですがお釣りを取ってしまいました。
その後、お釣りを知らないかと言われ、その時は取ったつもりも無かったので分かりませんといい、それでも疑われたので僕からでよければお支払いしますと話したところお金はいらないと言われ一時解決しました。
それからその方の連れの方に呼ばれて外に出たところ、催涙スプレーをかけられ目が見えない状態で逃げたため足をくじき全治1ヶ月の怪我、結膜炎という診断を受けました。
相手の方はその後逃走中です。
警察の方が防犯カメラを確認したところお釣りが出る前に私がお金を入れてるところが写っていました。
気づかず自分のお釣りだと思って取ってしまったとお話ししました。
この場合被害届を出して不利になることはあるのでしょうか。また、窃盗罪で逮捕されることはありますでしょうか。
もちろん間違いにしろ人のものをとってしまったことに変わりはないので相手の方に謝罪をし、返金をしたいと思っております。
厳密に言うとおつりを受け取った瞬間に、自分のものにして持って帰ってやろうという意思がないと窃盗や占有離脱物横領は成立しませんので、相談者の方にこれらの犯罪が成立するとされる可能性は極めて低いでしょう。前科がなければ、券売機のおつりレベルのお金で逮捕はまずされないと思います。
ケガの方が重大だと思うので、被害届を出すことを躊躇しないほうがいいと思います。
ご回答ありがとうございます。
警察の方に相談に行ってみようと思います。
加害者から逃げてる時の怪我も傷害の対象になるのでしょうか。
また、見つからなかった場合どうなるのかも教えたいだけると幸いです。
>加害者から逃げてる時の怪我も傷害の対象になるのでしょうか。
行為時やケガをしたときの状況によります。
>見つからなかった場合どうなるのかも教えたいだけると幸いです。
お金の事でしたら、落とし物として警察に遺失物の届出をするといいのではと思います。