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相手が、モラハラとうつ病の法的な因果関係を証明することが できるかどうかですね。 弁護士に直接相談されるといいでしょう。 終わります。
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相手が、モラハラとうつ病の法的な因果関係を証明することが できるかどうかですね。 弁護士に直接相談されるといいでしょう。 終わります。
いくつかの問題があるようです。 まず面会交流の実施と養育費の支払いはもちろん、お父さんへの元夫の支払いはまったくの別問題です。そのため、面会交流が実施できないから、面会交流調停(裁判というのは調停のことでしょうか?)が長引いているからという理由で不払いとして良いことにはなりません。 次に、「子どもに会わせないなら」と脅しをかけてくる点についての対応ですが、あなたには関係がありません。お父さんが弁護士にご相談のうえ、お父さんの権利を実現するために行動されるべきです。 最後に面会交流については、あくまでもお子さんの健全な成長のために「子の福祉」に沿って行われるべきものです。 元夫のお子さんへの暴言等が理由で中断していたということであれば、それは正当な中断であると思われます。 あくまでも家庭裁判所の調停・審判等の手続の中で決めるべき状況であり、裁判所外で直接話をすることは避けた方がよい事案だと思われます。メッセージも返せば返したで、それを元におかしなことを言ってくるのが目に見えているので、あえて返信しないという選択でも良さそうに思います。 具体的な対応については、事案に即した丁寧な対応が必要になる事案と感じられます。お近くの弁護士にご相談してみることをお勧めします。
1 収入があれば破産中で婚姻費用支払義務はあります。 2 できますし、仕事をしている方が望ましいです。 3 収入減少は調停時に主張すべきでしょう。
妻は不動産を2件持っていて家賃収入があるにもかかわらず収入に換算せずに養育費を上げさせようとして着てますがこんなこと許されるのですか? 私がいくら不動産収入がある。と言っても計上してないから(隠してる)見込み収入のみで算定を出そうとするのが腹立ちます。→不動産が特定できていれば、その分の収入計上は一般的には可能でしょう。売却されると収入から除かれる可能性はあります。 また慰謝料についても私はなにかした訳では無いのに わざわざ精神科に行き鬱をでっち上げ診断書を出してきました。→診断書を出してくる人はよくいますね。うつの原因が相談者さんでないと慰謝料が増えるわけではありません。もっとも、もともと離婚を意識してカルテなどに記録が残るように嘘を述べているとそれなりにたしからしい外観はできているのかもしれません。 妻は婚姻中からTwitterに私の悪口を書いてました。→鍵アカウントでない場合、だれでも見られるので内容によっては名誉棄損でしょう。名誉棄損に対して裁判所はかなり冷淡な印象ですから、追加しても正義はないのかという思いをされる可能性があります。 特に触れていませんが、面会交流はできているのでしょうか。面会交流を相手が嫌がっている場合は、そこを徹底的に要求してもよいかもしれません。また、相手のための支出が、例えば携帯代などがこちらの通帳から落ちているとか、相手名義の支出がある場合、それを変えるように徹底的に反撃するのも手かと思います。 この状況はこちらだけではなく相手もつらいはずです。となると、相手のつらい部分はどこか探してください。つらい部分をたたくのです。その結果、相手は早く終わりたくなります。それはこちらのためだけではなく、相手も早く追われて結果的には救われるはずです。話し合って結論を取る。大切なことですが、妥協するばかりがすべてではありません。押したり引いたり事案に応じて考えてみてください。
公正証書を拝見する必要がありますが、おそらく、再婚した場合に 離縁あるいは養育費の減額を求めるつもりなのでしょう。 養子縁組してるので相手は戸籍謄本を取れますね。 養育費の支払いはあるのですか。 また、連絡先がわからないというのは、わかりませんが、しばらく 放置していてもいいでしょう。
調停の中で調停調書が作られているのであれば執行は可能です。そうではなく、裁判外で公正証書を作成した場合には強制執行についての条項がない場合は裁判を改めて起こす必要があります。 調停の手続きの中で、裁判所を入れた上で書面は作成されていますでしょうか?そうであれば、調停調書により執行は可能となります。
だれでもそうですが、親の管理下にいる間は、あなたの願望は 実現できないので、自立の機会を狙うだけです。 これで終ります。
3人の年収と子供の年齢がわからないと、出ないですよ。
ペットの療養費というのは無理でしょう(ペットは法律上は物ですので子どものように養育費を請求できるということはありません) 慰謝料の請求は考えられます。内縁関係にありDVが原因で婚約解消と言うことになれば離婚慰謝料と同様に考えることができます。
学資保険は共有財産です。 親権問題で不利になることはありませんが、解約あるいは貸付を 受けて、共有財産を使い込まれる恐れはありますね。
契約前に、大まかな方針の説明を求めてみてはいかがでしょうか。契約を締結してから、思っていたのと方針が違った等のミスマッチが起こるのは望ましくありません(契約締結後に依頼者の都合で解約する場合には、着手金が全額返還されないことも多いかと思います)。 相手のあることであり、実際に手続きを尽くしてみなければ、成功報酬が実際に幾らになるかまではわかりませんが、成功報酬を算定する際の経済的利益の考え方については契約締結前に説明可能な事項だど思われます。 また、着手金•報酬金以外に何にお金がかかるかについては、実費、日当などがあるかと思いますが、契約前に説明を求めてもよろしい事項かと思います。 これから契約を締結する場面なのであれば、 焦る必要はないので、他の弁護士にも相談してみて、あなたが重視する点(方針が合う、費用などの説明がしっかりしている、レスポンスが早い等)をみたす弁護士にご依頼になられればよろしいかと思います。
息子さんにお子さんがいる場合、養育費の支払義務を負うとしても、それは父親である息子さんであり、成人した息子さんが離婚した件で、代わりに親御さんが養育費の支払義務を負うことは通常ありません。 慰謝料についても同様です。なお、ご投稿にある事情からすると、慰謝料については、そもそも息子さんに支払義務があるのか疑義があることろです。
>夫が提示してくる条件についてすごく不満があり次回の調停までに知りたいなと思い相談させて頂きました。 質問の項目も多いので、可能であれば弁護士に面談相談に行き、 具体的な経緯も踏まえて、アドバイスを受けるのがいいと思います。 お子さんが体調崩した場合、ネットで質問して済ませるよりは、 医師に診察や検査してもらった方が望ましいのと似ていて、 どうしても面談相談に行くことができないなどの事情がなければ、面談相談がお勧めです。 例えばですが、相続不動産からの家賃収入について、ケースバイケースで、 算定に入れたケースも、入れなかったケースもあります。 ネットで詳細な回答をするのが難しいため、過去の事件を参考に、本件がどちらに近いのかなど、 詳しく面談に行って聞いてみることをお勧めします。
現在、働けていなくても、その前の稼働歴(仕事歴)がある場合、過去の稼ぎ(収入)に基づき潜在的稼働収入を算定(このくらいは稼げる能力がある人と仮定•推測して収入の算定)することがあります。そのため、結婚前の収入でも参考にすることはあります。 現在は専業主婦をしている、子供もいる、病気で仕事をするのが難しいという事情を調停を申し立てられているご主人から裁判所にしっかりと伝えてもらうことが重要だと思います。病気で仕事が難しい点については口で説明するだけでは裁判所に信用してもらえない可能性があるため、診断書等の提出も検討された方がよいかもしれません。 いずれにしても、再婚•再婚後に再婚家庭に子どもが生まれている、再婚後の妻が病気で働けない等の事情があるケースは、養育費の算定が複雑になるため、あなたの家庭に有利になる判断を得られるよう、あなたとご主人とで、お住まいの地域の弁護士に個別に問い合わせ、直接相談してみるのがよろしいかと思います。 この掲示版ではここまでのアドバイスが限界です。
まず離婚したいかどうかというところからになりますが、仮に離婚したくないという前提でお応えしますと、 ①離婚は双方の合意がなければ、裁判するしかなく、不倫等の明確な理由がない限り離婚は認められないので、相手から離婚裁判を起こされたからといって焦る必要はありません。 ②婚姻費用は現実の収入をもとに夫婦双方の生活水準を平等にするための制度なので、未払の婚姻費用で転職前のものは前職の年収を前提に計算し、転職後の未払婚姻費用や将来の婚姻費用は新しい職場での収入を前提に計算します。 ③うつ病については、そもそも本当に診断があるのかというところも疑問ですが、うつ病による稼働能力低下は、実際に時短勤務や欠勤など低下の兆候が見られなければ考慮せずに計算を行うことになるでしょう。 婚姻費用についても調停を起こすことができますが、折り合いが付かなければ審判といって裁判官が婚姻費用を強制的に決める手続きに移行し、上記のような判断が下されます。 余談ですが、調停審判で請求できる未払婚姻費用は調停を申し立てた月の分からだけなので、まだ申し立てていないなら早急に申し立てて下さい。 ④婚姻費用はあなたとお子さん二人の生活を支えるためのお金ですが、養育費は純粋にお子さんの生活のためだけに使うことを想定されたお金なので、一般的に収入などの条件が変わらない限り養育費は婚姻費用より低くなります。 ⑤養育費の金額を離婚の条件として突きつけることはできますが、相手がのむ可能性は一般的には低く、また、養育費も双方の収入をもとに計算するので、あとから減額裁判をおこされるリスクがあります。 離婚を前提にお金を要求するならモラハラ等を原因とした慰謝料や解決金として請求するのが無難です。
ご質問ありがとうございます。 ご準備いただくこととして、 特に財産分与については、別居時に存在した財産分与の対象となる財産について、ご質問者様に有利になるように対応する必要があります。 例えば、評価の必要がない、預貯金等については、相手が管理する預貯金の口座等をなるべく思い出すことが必要です。 また、不動産や自動車など、評価が必要なものについては、離婚時の評価額をなるべくご質問者様の有利になるように、 複数の業者の査定をとったりすることが必要になります。 そのうえで、特有財産(財産分与の対象にならない財産)や財産分与の方法、寄与度(半分ずつかどうか)について、ご質問者様の有利になる事情があるかどうかについて、十分検討したうえで、調停に臨んでください。 財産分与に限らず、養育費等についても、具体的事情に則して、ご対応いただくと良いですから、 可能であれば、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。
私見 子供の養育環境を安定させるなら、養子縁組が良さそうですね。 養親候補者はいますかね。 一昔前は、7人8人と子供が多かったので、養子は当たり前に行 われていましたね。 いまでも、一人が二人三人になったところで、さほどの支障は ないでしょう。
同席する義務はありませんので、対面での話し合いに応じなければならない法的な義務はありません。そのため、第三者に代わりに話を聞いてもらい、ご自身の意向についても第三者を通じて伝えるという形で問題ありません。
基本的には確定申告書です。それ以外には次々の経費や売り上げ等のデータを出してもらうこともあり得ますが、確定申告書がまず第一となり、それが事実と異なるというのであればその主張を裏付ける資料が必要となるでしょう。
ネット情報は、見方を間違えたのかもしれません。 時効は、各月ごとに進行し、5年です。 慰謝料と学資保険は、調書を見ないとわからないので、最寄りの法律相談で 見てもらうといいでしょう。
父母間の養育費(子の監護に関する費用)の請求権の放棄については、その放棄の効力が、扶養を受ける権利は処分できないことを定める民法881条によって、子の扶養料請求権自体には及ばないことから、一応有効とされています(東京高決令和5年1月26日)。ただし、公平の観点から、放棄の効力が制限される可能性もあるため、取り敢えず相手方に請求してみるとよいでしょう。
その場合は強制執行で回収できる可能性は低くなってしまうかと思われます。また、強制執行をされても怖くないという状況であるということは、そもそも履行勧告等を行っても任意の支払いに応じる可能性は低いでしょう。
ご質問ありがとうございます。 数年後に、養育費を決めた際の元夫の年収よりも実際に相当額の昇給をした場合は、 養育費の増額事由になります。 ただ、それだけで判断されるかはその時の事情によります。 その他の増額事由、減額事由がある場合もありますので、総合して増減額が判断されます。 例えば、昇給に加えて、ご質問者様の収入が減額したり、ご質問者様が結婚してお子様が産まれたりした場合は増額の事由になりえます。 それに対し、元夫が再婚して子どもができたり、ご質問者様の収入が増額したり、ご質問者様が再婚して再婚相手とお子さまが養子縁組したりした場合は、 養育費の減額事由になり得ますし、養子縁組の場合は元夫が養育費の支払いをしなくてもよくなる可能性もあります。 具体的事情により異なりますので、増額の可能性があるとお考えの場合には、可能であれば、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。
>婚姻費用の増額はまた調停を開く必要がありますか? 相手が任意に話し合いをしない、あるいは合意に達しないというのであれば、調停を申し立てることになるでしょう。 離婚が早期に成立するのであれば、その中で(養育費として)話し合うという選択肢もありますが、話し合いが長期にわたる可能性もあるので、一般的には、早期に婚姻費用の調停を申し立てる方がよいと思います。 ただ、もともときちんとした合意が存在するのであれば、(収入の増減などの事情の変更がない限り)合意を変更するのはハードルが高いのでご留意ください。
認知については、相手が争ってきた場合dna鑑定等が必要とはなりますが、認知の申立てをすることで認知をさせることは可能です。また、認知されれば養育費の請求も可能でしょう。 慰謝料については、証拠がどの程度残っているのかにもよりますが、不誠実な対応を取り続けていたこと、それにより適応障害を発症したことが立証できれば認められる余地はあるかと思われます。
公正証書で決めたことが、妥当な内容であったかどうか、その後の生活事情の 変化で支払いが困難になってきたかどうか、を検討することになるので、弁護 士に相談するといいでしょう。
①養育費を算定表ではなく、こちらが提示する金額、そして、慰謝料を頂かなければ離婚は致しません。というのは可能でしょうか。 → 現時点では、法律が定めている離婚事由はないため、あなたが離婚に応じなければ、直ちに離婚とはならないものと思われまふ。 ②あと相手の親には、御祝儀(10万円)を返せと言われました。2人で子供のものを買ったのでもうありません。相手もないのを知っています。相手弁護士は法的に返さなければならないと言ってきました。 → 相手弁護士の主張を鵜呑みにする必要はありません。ご祝儀は親からの贈与と考えられ、法的に返還義務があるのか疑義があります。 ③相手は私に対して悪意の遺棄になりませんか? 逃げられたとしか思えません。 → 悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦の同居義務・協力義務・扶助義務を放棄すること言われています。あなたのご事案でも、該当する可能性はあると思います。 ④モラハラで裁判に持ち込まれ、離婚することになりますか?※婚姻3ヶ月での別居です。 → ご投稿の事情からは、民法770条1項の離婚事由には該当せず、離婚訴訟となっても直ちに離婚請求は認められない可能性が高いと思われます。 ⑤離婚調停を申し立ててきたのは相手ですが、調停前に退職の資料を集めておくものではないのですか?婚姻費を払いたくないがため、引き延ばすための口実ですか? → どのような意図があるのかは定かではありませんが、必ずしも事前準備が不可欠とまではされていません。離婚紛争に関する経験が浅い、準備が遅い等の代理人弁護士にまつわる事情によるのかもしれません。 いずれにしても、あなたとしても最善を期すのであれば、お住まいの地域等の弁護士に直接相談し、場合によっては代理人として活動してもらうことも検討してみて下さい。 【参考】民法 (裁判上の離婚) 第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 略
職場が不明で強制執行ができない場合は、財産開示の手続きにより職場が特定できないか試していただくことになります。 法的な建付けや進め方は少し違ってきますが、正社員の給料以外でも差し押さえを行うことは可能です。
家庭裁判所に養育費の支払を求める調停を申し立てることが考えられます。 その上で、裁判所の手続きを通じて、元配偶者側に収入関係資料の提出を求めて行くことが考えられます。元配偶者側がまだ治療継続中と言うなら、診断書などの提出を求めましょう。 元配偶者が何らも資料も提出しようとしない場合には、潜在的稼働能力に基づく養育費の認定をしてもらいましょう(裁判実務では、養育費の金額を決めるにあたり、元配偶者に一時的な無職や失業等の事情があったとしても、従前の収入状況や潜在的な稼働能力に基づいて元配偶者の基礎収入の認定を行った上で、養育費の金額を決めるケースもあります)。 ご自身での対応が難しい場合には、お住まいの地域などの弁護士に直接相談し、適切なアドバイスやサポートを受けてみることをご検討下さい(なお、法テラスの民事法律扶助が受けられる場合には、相談料が無料となったり、弁護士に代理人になってもらう費用の立替払いを受けられる可能性があります)。
収入がなくなっている状態であるという事実は減額事由となり得ます。 まずはご本人で前妻と事情を話した上で減額の話し合いをし、解決しなければ弁護士を立てることを検討されても良いでしょう。