婚姻無効 夫婦関係破綻について
1,お書きの状況からすると、認められないですね。 2,破綻の事実を故意に作ろうとする行為は、有責行為であって、かえって悪い結果に なりますね。
1,お書きの状況からすると、認められないですね。 2,破綻の事実を故意に作ろうとする行為は、有責行為であって、かえって悪い結果に なりますね。
再婚相手の収入は関係ありません。 減額はできません。 再婚相手との間に子供が生まれた場合は、増額請求される可能性があります。
申立時から多く払っていたという前提で考慮される可能性があります。正しい額は決まるまでわからないのですが、調整はあり得るという意味です。
【質問1】どんなに辛い思いをしてもやはり200万が妥当な金額でしょうか? 【回答1】どういう理由で慰謝料を取るのかと言うことを吟味する必要があります。というのは、慰謝料は「辛い思いをした」というだけでは取れないのです。「相手方から違法...
【質問】調停で成立したのに養育費が支払われず、子供の後期の授業料が支払えるか不安です。月々10万円、未払い分が300万円くらいになります。給与差押をして毎月給与から養育費が支払われるようにし、同時に財産開示の手続きをした後に口座差押を...
> 理由は無料の法律相談に行ったら弁護士に公正証書を作ってしまったら財産がある限り養育費を決めた額払わなければいけないからサインしない方がいいとアドバイスを受けたそうです。 > 調停なら自分の環境が変わった時に再調停を申し立てて減額で...
当事者双方の収入・支出・資産状況、子の有無・年齢・監護状況、結婚後の生活状況、調停申立てに至った経緯、婚姻費用の希望金額・支払期間などについて、調停委員から尋ねられるのが通常です。まずは、これらの事項について貴方自身の認識を整理して調...
ご質問ありがとうございます。 質問① ご記載のとおり、給与明細をご持参いただけばいいですよ。 少なくとも、直近3か月分、できれば、9月以降全ての給与明細があれば、より正確に計算ができます。 質問② ご記載の内容から判断する限り、審...
詳しい状況を当事者である娘様からお伺いしないと何とも言えない部分も多いですが、 お子様関係で認知や養育費請求、妊娠やそこから連絡不通になった経緯によっては慰謝料請求等考えられるかと思います。 ただ、成人済みの相手方のやったことに関して...
相手に扶養義務があることを前提に計算したが、実際は扶養義務(養育費の支払い義務)はなくなっていたことが判明したということでしょうか。 増額の請求の調停ををおこし、その起算点を遡らせるという主張をすることになるのでしょう。 ただ、おっし...
ただ本人が支払わない場合、その内縁の妻に請求することは出来るのでしょうか? →残念ながら内縁の妻には養育費の支払い義務はないため、元夫本人が支払わないからといって内縁の妻に請求はできません。 元夫が支払いをしないということであれば、調...
面会交流調停の申立て等を検討してくださいという回答になります。 養育費は性質上交渉材料にしてよいものではありませんし、また、不払いとなれば強制的に支払いをさせられるだけですので。
10万円というのは、ご自身側の収入を0とした場合の相場ですから、 調停・審判となった場合は、相手方の意向からすれば、 算定表相当額になると思われます。
手間はかかりますが売れますし、 そもそも夫が支払いを止めれば終わりです。
妻側としては、第三者を介して婚姻費用請求権を確定させたいという動機で調停を申し立てたのだと考えられます。妻側は、期日前のやり取りのことなどを前提にして調停の初回期日に臨むと思いますので、貴方としては、必要に応じて適宜反論等していくこと...
法的な義務はありません。 ただ、相手方としては、公正証書により、強制執行をかけること、 例えば、経費を引かれる前の売掛金自体を差し押さえることもできるわけです。 情報提供しなければ、上記のような対応をとられるリスクを考える必要があるで...
聞いてもいいですよ。 これで回答は終わります。
まず①については、離婚の上で大きく影響する可能性は低いかと思われます。 また、②については実際の映像や音声を確認しないとはっきりとはいえませんが、女性とラブホテルに向かっている映像があり、本人とわかるものであるのであれば不貞行為の証...
認知については認知の訴えを起こすことにより可能です。ただ、養育費については遡っての支払いを求めることは、相手の同意が得られない場合難しい場合があるでしょう。 通院費等の費用については、相手どの合意内容も重要となってくるため、一度個別...
権利行使のために必要がある場合は、住民票写しの交付請求は可能です。本件では、強制認知のためという理由で請求することが考えられますが、最近は役所もガードが固いのでスムーズに交付請求に応じる保障はありません。また、交付請求のためには少なく...
あなたのお考えどおり進めてよいでしょう。現状で相手方の主張や提案に安易に応じる必要はないと思います。ただ、相手方は金銭面でルーズなようですので、将来的な回収可能性を念頭において条件を検討していく必要はあるかもしれません。養育費について...
まずは任意で認知できないか検討することになりますが、最終的には強制認知をした上で、養育費を取ることができると思われます。 前年度の収入をもとに養育費は算出されますので、現時点では少額しか取れないとしても、相手が大学を卒業して就職したら...
早急に養育費の調停を申し立てましょう。 慰謝料関係については、証拠等を検討する必要がありますし、時効の関係もありますので、早めに弁護士へのご相談をおすすめいたします。
認知を求め、養育費を請求すべきでしょう。 親に前科があっても、就職に影響はありません。 警察も、規制はゆるやかで、殺人、強盗など影響のある犯罪は、限定的だと思います。
簡単にはなりますが、ご回答いたします。 職場への連絡は、名誉毀損に該当しうるので、控える方が良いです。 調停や訴訟は、こちらから連絡せずとも、裁判所から書面が相手方に届きますので、連絡不要です。 ご要望は認知や養育費の請求でしょ...
お伺いしている限り、相手方が本当に生活保護を受給しているとなれば養育費を実際に支払ってもらうのが難しいようにも思われます。 ただ、本当に生活保護を受けているのか、がそもそも確定していないならば、そのあたりの確認が必要になるかと思います...
原則的には、元夫への請求は難しいと思われます。 免除になるか減額になるかは、最終的には裁判所の判断になると思いますので、はっきりさせたいのであれば調停を申し立てるしかありません。
慰謝料請求に関しては、離婚すればもらえるというものではなく、ご相談概要記載の事情で、請求根拠に相当するものは伺われません。 婚姻費用に関しては、婚姻関係が継続していれば負担を求めることはできます。 公正証書作成前であれば、二転三転し...
あなたが否認すればDNA鑑定でしょう。 拒否することはできますが。 誠実に養育に向き合っていれば、親権については心配しなくていいでしょう。 終わります。
デメリットとしては、ご質問者様が支払を止めた場合に生じます。前妻が強制執行する際に用いる債務名義は公正証書となるからです。