生活保護の息子が離婚した場合の養育費は親に支払い義務があるか

生活保護の息子が離婚して元妻の親から慰謝料と養育費の支払い請求をされた場合、生活保護受給者は支払わなくていいケースが多いみたいですが、その生活保護受給者である息子の親が支払い請求された場合は慰謝料と養育費を支払う義務がありますか?
ちなみに離婚理由にモラハラ・DV・不貞はなく、元妻が「生活保護でお金がないから別れたい」と言い出し、元妻が家事をせず息子ばかりが家事をすることから疲れ果て息子も離婚をしたいと言うと元妻の親が「訴える」と言い出した次第です。

息子さんにお子さんがいる場合、養育費の支払義務を負うとしても、それは父親である息子さんであり、成人した息子さんが離婚した件で、代わりに親御さんが養育費の支払義務を負うことは通常ありません。
 慰謝料についても同様です。なお、ご投稿にある事情からすると、慰謝料については、そもそも息子さんに支払義務があるのか疑義があることろです。