元夫が面会交流を脅迫し、話し合いを求めていますが、対応方法と必要性について相談したい

離婚時に面会交流の取り決めをし、実施していましたが、元夫の子どもへの暴言などで一時的に面会交流を辞めていました。
その後、元夫が面会交流の裁判を申し立て、裁判を開始しました。

裁判も後半に差し掛かった時に、元夫が私の父に金銭面での脅しのようなことをしてきました。
元夫と父は不動産でビジネス関係にあり、元夫は父に毎月一定額を支払うようになっていましたが、面会交流が長引いていることを理由に支払いを止めていました。

私がわざと面会交流を長引かせているから、子どもに会わせてくれないなら支払わないのは仕方ないとのことです。
もちろんわざと面会交流を長引かせていることはなかったのですが、養育費の支払いもなかったので、面会交流の裁判中にそのことについて言及したのですが、父への支払いも養育費の支払いもただ忘れていただけで、すぐに支払うつもりだと言うのです。

養育費の支払いは再開されましたが、父への支払いはないままで、面会交流の裁判が終わったあとも、子どもに会わせてくれないから支払わないと言っています。
さらには面会交流のことは裁判できちんと決まって、元夫も同意したはずなのですが、
「父との不動産のことや面会交流について話し合う必要があるから至急一度会って話したい」とメッセージがきました。

子どもに会わせないならと脅しをかけてくるのをやめさせることは出来ますか?
また、話し合いが出来ずに裁判にまでなって、もう裁判で決まったことを会って話す必要はないと思うのですが、会わなければいけないでしょうか?
メッセージの返事は一旦返さずに保留しておいても問題ないでしょうか?
酔って暴れて警察に捕まるような人なので何をするかわからなくて怖いです。

よろしくお願いいたします。

面会交流の条件について裁判を経て決まっているのであれば相手の要求に応じる必要はありません。

お父様への支払いをしていないのであれば、具体的な契約関係は不明ですが、債務不履行として請求できる可能性が高く、お父様の方から弁護士を立て、元夫の方へ請求を行う手続きを取ることが必要でしょう。

面会交流の裁判とありますが、面会交流の調停を元夫側が家庭裁判所に申し立て、その調停で面会交流の条件でお互いに合意し、調停調書が作成されたという理解でよろしいでしょうか。
 そうであれば、調停調書に基づく交流を実施すれば、あなた側としては調停で決まったことを守っていることになります。ご自身で元夫側との対応をすることが困難な場合には、お住まいの地域等の弁護士に依頼し、元夫との連絡窓口になってもらう方法もあるかと思います。
 お父様の支払の件は、お父様と元夫との間の契約のことであり、あなたやあなたのお子さんとの面会交流のこととは法的には関係ありません。元夫の不払いは、あなたのお父様との契約の債務不履行にあたる可能性があります。お父様がお困りの場合、契約書等を持参し、一度、お住まいの地域等の弁護士に相談してみることをアドバイス差し上げ下さい。

いくつかの問題があるようです。
まず面会交流の実施と養育費の支払いはもちろん、お父さんへの元夫の支払いはまったくの別問題です。そのため、面会交流が実施できないから、面会交流調停(裁判というのは調停のことでしょうか?)が長引いているからという理由で不払いとして良いことにはなりません。

次に、「子どもに会わせないなら」と脅しをかけてくる点についての対応ですが、あなたには関係がありません。お父さんが弁護士にご相談のうえ、お父さんの権利を実現するために行動されるべきです。

最後に面会交流については、あくまでもお子さんの健全な成長のために「子の福祉」に沿って行われるべきものです。
元夫のお子さんへの暴言等が理由で中断していたということであれば、それは正当な中断であると思われます。
あくまでも家庭裁判所の調停・審判等の手続の中で決めるべき状況であり、裁判所外で直接話をすることは避けた方がよい事案だと思われます。メッセージも返せば返したで、それを元におかしなことを言ってくるのが目に見えているので、あえて返信しないという選択でも良さそうに思います。

具体的な対応については、事案に即した丁寧な対応が必要になる事案と感じられます。お近くの弁護士にご相談してみることをお勧めします。