養育費 面会交流 元旦那

元旦那と離婚して1年半経ちます。
離婚前も調停をし公正証書を書いて離婚しました。

今になってお金がないから
折半して決めたお金じゃ足りないから
返してくれ。と連絡がしつこく来ます。
納得がいかないと。言う感じです。

余裕が無いから子供にも会えない。
お金返してもらわないと子供にも会えない。
なにもあげられないと連絡してきます。

公正証書で決めた養育費の日付も
お金がない時とかは、遅らせるか
払わないか連絡すると言われ終わりました。

しかし、相手は彼女もいて仕事もして
車も乗っていて実家暮らしです。
女にお金は使えて養育費は払えないなど
行ってきた場合、私ができることはありますか??

元旦那の酷い言葉のせいで
私も精神的にきつい状態でした。

調停に私が申し出出来ることはありますか?

養育費について支払いを求め、調停や裁判手続きにより回収を試みることは可能かと思われますが、相手方が散財をして財産がないというような場合は現実的な回収は難しくなってきてしまうでしょう。

仕事してる場合、車乗ってる場合、給料差し押さえはできないんでしょうか?

給与の差押は可能です。また、車に関してはローン等の残債がなく担保権が何もついていないのであれば差し押さえて売却をし、その代金から回収するということも考えられるでしょう。

給料の差し押さえは私が申し出するだけでしょうか?

未払い分があり、強制執行できる旨が公正証書に記載されているのであれば執行の手続きを裁判所に対して取れば可能かと思われます。

公正証書には養育費を18歳に達するまで何日限りに支払う。など書いてあります。

その条項は、養育費の支払い義務を定めたものとなります。

そのほかに、債務不履行の際に、直ちに強制執行に従う、という趣旨の記載がない場合は、民事訴訟を起こし勝訴する必要があります。

裁判所の担当の人に支払いがない場合は、差し押さえとか出来るんですか?と聞いた時に、もしそーゆー場合は家庭裁判所に申し出してください!と言われたので記載がないと。という説明はありませんでした、、

調停の中で調停調書が作られているのであれば執行は可能です。そうではなく、裁判外で公正証書を作成した場合には強制執行についての条項がない場合は裁判を改めて起こす必要があります。

調停の手続きの中で、裁判所を入れた上で書面は作成されていますでしょうか?そうであれば、調停調書により執行は可能となります。

はい!家庭裁判所で半年かけて話し合いして最後に公正証書も2人の前で読んでもらい終わりました。