自己破産による婚姻費用・養育費の支払いについて
離婚を予定しており、こちらが婚姻費用・養育費を支払いますが
会社倒産、自己破産も予定しています。
1)
自己破産の手続き中?でも婚姻費用・養育費の支払いは可能なのでしょうか?
(手続き中は何の支払いもしてはいけない?)
2)
自己破産手続き中に、仕事を始めることは不可でしょうか?
(いつから仕事を始められますか?)
3)
自己破産すると収入が減るので、婚姻費用・養育費は再度見直したいのですが
その旨を離婚時の書面に記載すればよいのでしょうか?
1 収入があれば破産中で婚姻費用支払義務はあります。
2 できますし、仕事をしている方が望ましいです。
3 収入減少は調停時に主張すべきでしょう。