元妻の弁護士から私の収入の紙を出せと言われていますが、なぜ私の収入が養育費に関係するのですか?
旦那は養育費の調停をおこなってます。
旦那が元妻から養育費について話し合いをされてるんですが元妻の弁護士から私の収入の紙を出せと早く出さなければ収入計算して勝手に出すみたいな事言われてるんですけど。元妻と旦那の子の養育費であって私の子でもないのになんで養育費に私の収入がはいってくるのかが納得出来なくて全然腑に落ちないです。それって私の収入出さなきゃダメなんですか?関係ないですよね?私の収入なんか。
裁判所が養育費を算定する際、以下のように、再婚後の妻の収入も踏まえて計算する運用がなされています。
① 再婚後の妻自体に十分な収入がある場合には,夫(養育費の支払義務者)が再婚後の妻の生活費を負担する度合いは低くなる一方で、再婚後の妻自体に十分な収入がない場合には、夫(養育費の支払義務者)が再婚後の妻の生活費を負担する度合いは高くなるという考え方から、再婚後の妻の収入金額次第により、夫の収入から再婚後の家庭の方に回すべき生活費の金額が変わってくる(すなわち、夫が元妻側の子に回す養育費の金額も変わってくる)可能性があります。
② また、夫と元妻との間の子(A)のみならず、再婚後の妻と夫との間にも子(B)がいる場合には、夫の収入をAとBにどのように配分するかが問題となります。さらに、Bの生活費については、夫のみならず、再婚後の妻も一部負担すべきという考え方から、再婚後の妻の収入も確認した上で、Aに配分する生活費の額(養育費の額)を決めることになります。
そのため、再婚後の妻からすると、夫と元妻の間の子の養育費に関する調停ではありますが、再婚後の妻の収入資料の提出が求められているものと思われます(なお、元妻側の弁護士が言っているのは、収入資料の提出がなければ、再婚後の妻の収入額を統計値等で推定した上で元妻と夫との間の子の養育費を計算するということと思われます)。
再婚後の妻(あなた)の収入資料を提出した場合と提出しない場合とのどちらが有利か(提出しない場合に、元妻側の子の養育費の金額にどれくらい影響があるか等)を検討するためには、具体的な収入資料等の確認を要します。
そのため、夫の収入資料、あなたの収入資料、元妻側の収入資料等を持参した上で、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみるとよろしいかと思います。
旦那と結婚する前の収入も関係あるんですか?
旦那との間に子供がいます。専業主婦をしてます。子供もいて自分病気で仕事をするのが難しいです。
現在、働けていなくても、その前の稼働歴(仕事歴)がある場合、過去の稼ぎ(収入)に基づき潜在的稼働収入を算定(このくらいは稼げる能力がある人と仮定•推測して収入の算定)することがあります。そのため、結婚前の収入でも参考にすることはあります。
現在は専業主婦をしている、子供もいる、病気で仕事をするのが難しいという事情を調停を申し立てられているご主人から裁判所にしっかりと伝えてもらうことが重要だと思います。病気で仕事が難しい点については口で説明するだけでは裁判所に信用してもらえない可能性があるため、診断書等の提出も検討された方がよいかもしれません。
いずれにしても、再婚•再婚後に再婚家庭に子どもが生まれている、再婚後の妻が病気で働けない等の事情があるケースは、養育費の算定が複雑になるため、あなたの家庭に有利になる判断を得られるよう、あなたとご主人とで、お住まいの地域の弁護士に個別に問い合わせ、直接相談してみるのがよろしいかと思います。
この掲示版ではここまでのアドバイスが限界です。