離婚後の養育費の増額について、元夫の昇給を活用できる方法はありますか?

離婚後の養育費について、元夫には毎年昇給がある場合、数年後に養育費のみの調停を申立れば、少しでも増額されるのですか?

ご質問ありがとうございます。

数年後に、養育費を決めた際の元夫の年収よりも実際に相当額の昇給をした場合は、
養育費の増額事由になります。
ただ、それだけで判断されるかはその時の事情によります。
その他の増額事由、減額事由がある場合もありますので、総合して増減額が判断されます。
例えば、昇給に加えて、ご質問者様の収入が減額したり、ご質問者様が結婚してお子様が産まれたりした場合は増額の事由になりえます。
それに対し、元夫が再婚して子どもができたり、ご質問者様の収入が増額したり、ご質問者様が再婚して再婚相手とお子さまが養子縁組したりした場合は、
養育費の減額事由になり得ますし、養子縁組の場合は元夫が養育費の支払いをしなくてもよくなる可能性もあります。

具体的事情により異なりますので、増額の可能性があるとお考えの場合には、可能であれば、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。

元夫の昇給による収入増が認められる場合には、養育費の増額事由になり得ます。
もっとも、双方の収入状況やご家族の状況等も考慮される他、通常、勤務継続と収入増の見込みは因果関係がありますので、当初の合意時(協議時、調停成立時など)に予測していなかった程度の収入増があったといえる場合に限られるという判断がなされる可能性もあります。
なお、算定表上、養育費について、子が「0〜14歳」の場合と「15歳以上」の場合で区別されており、後者の方が金額は高く設定されています。