同棲解消後、彼女への家賃+家財処分費の請求は可能か。

請求すること自連絡がつかないということであれば請求は困難です。 弁護人にご依頼をいただくことで居場所を突き止めることができる場合もありますが、依頼や調査の費用に比して請求額が低額であるように思いますので、金銭的なメリットがご提供でき...

離婚調停が進んでいません

>申立人側に対して調停取下げを私から提案するのはダメですか? >例えば、調停ではなく、夫婦+それぞれの代理人とかで、話し合いを提案するとかもダメですか? 提案することがダメかどうかと問われれば、ダメではないです。

嫌がらせの誹謗中傷が不貞慰謝料の減額に関係あるか

>2度目となると、もう会いませんという約束を破ったから1度目より金額が高くなりますか? 具体的な事情次第だと思います。もう会わないという約束(条項)をしていたのであれば、前回よりも高くなる可能性はあります。 逆に、すでに前回に不貞に...

別居婚における財産分与要求と預貯金の証明方法について

別居婚が選択された事情を踏まえ、そのような(一般的には珍しい)婚姻生活において夫婦共同で形成されたと評価し得る共有財産があれば、財産分与が発生する可能性はあるでしょう。 弁護士に詳細な事情を説明して個別に相談することをお勧めいたします。

浮気による貞操権侵害について

離婚したと聞いた、というのみで過失がないとまだいうことはできないことが多いかと思われます。 ただ、貞操権侵害が成立するような場合だと、不貞相手からの求償権に関し、その割合に応じてこちらの負担額が大きくなるというケースはあるかと思われ...

離婚後の財産分与と支払いについての問題について

ご質問ありがとうございます。 ご記載のとおり、離婚協議書の内容が「マンションの売却額に相当する金員の2分の1を支払う」という記載のみであれば、 ローン残高等を考慮することなく、売却額相当額の半分を得られることになるでしょう。 裁判を...

不貞慰謝料支払い後の本人訴訟の可否と争点

訴訟を提起すること自体は、本人でも可能です。ただし、訴状には記載すべき事項や記載の仕方があり、不十分な場合には裁判所から補正を命じられ、それに対応しないと訴状却下がなされる場合がありますので、ご注意下さい(市販されている書籍や対面での...

不貞の証拠が薄いと負けますか

過去に不定をしていたからといって今回の裁判ではそこまで大きく影響はしないでしょう。客観的な証拠としてはやはり弱い部分があるかと思われます。

既婚者への援助したお金

借用書もなく、あげたものであるという認識で、返さなくて良いと発言してしまっている状態だと、贈与として認定され返還請求が認められない可能性が高いでしょう。 相手に返してもらえないかと交渉し、相手が応じてくれれば然るべき書面を作成し、返...

有責配偶者からの離婚

裁判上、有責配偶者による離婚請求が認容されるための原則的な要件として、①長期間の別居、 ②未成熟子の不存在、③被告が精神的・社会的・経済的に苛酷な状況におかれないこと、の3要件が必要であるとされています。 お伺いしている事情からする...

親権者変更後の面会について

裁判所調査官は中立を旨として調査にあたっているものと思われるますが、やはり人ですから、調査にあたる際、お子様のことを心底審判されている親を慮る言葉をかけることもあるのだと思います。私が経験した事案でも調査官の言葉に励まされた方がいらっ...

教えて下さい。お願い致します。

弁護士は依頼者(相談者)から一方的な話しか聞くことができません。示談書があるとなると、性質上そこで権利義務が一応確定されるので、それに至る経緯などは聞き取らないかもしれません。 相手方弁護士は、あくまで「敵」なので、多くを期待せず、味...

離婚訴訟に応じない場合や親権について

面会交流については親権監護権とは関係がないですし,基本的に非親権者,非監護権者が子との交流を行うための制度ですので,子の福祉のために必要と判断された場合は認められるかと思われます。

訴訟は明日です。教えて下さい。

無権代理を理由に示談書に基づく示談金の支払義務がないことを主張していくことになろうかと存じます。 ご本人で対応するのは難しいでしょうから、新たな代理人の選任が必要と存じます。 訴状等をお持ちになって、お早めに弁護士にご相談されるこ...

確認書について教えて下さい。

筆跡鑑定など、費用対効果を考えながらできるだけのことをしていくしかないと思います。私見ですが、示談書がありながら、屋上屋を重ねるような確認書があることが不自然と言えなくもないです。

養育費を減額する方法について相談です

収入がなくなっている状態であるという事実は減額事由となり得ます。 まずはご本人で前妻と事情を話した上で減額の話し合いをし、解決しなければ弁護士を立てることを検討されても良いでしょう。

転職による養育費減額交渉は可能ですか

不払や減額目的など、不当な動機、目的で収入を下げたとはいえないため、減額事由にはあたるかと思います。なお、減額交渉で着地すればよいですが、軒並み感情的になってまとまらないケースも多いですので、その場合は養育費減額調停を申し立てるとよい...