弁護士への報酬について
不定慰謝料の裁判が終わりました。
弁護士への報酬について教えて下さい。
内容
原告の当初の請求400万円
判決 150万円
弁護士への報酬は(400万+遅延損害金)−(150万+遅延損害金)=経済的利益
経済的利益×報酬率+税=報酬
これが通常なのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
あなたが被告ということでしょうか。
「経済的利益」の一般的な(というか、弁護士的な感覚での)意味としてはその通りですが、どちらかというと遅延損害金までは含めないことが多いですね。計算が面倒なので。
また、請求額400万円は相場的に過剰なので、そこから減った分が単純に経済的利益と言えるのかという問題もあるでしょう。
本来は何をもって「経済的利益」とみなすのか契約書等で明記しておくべきであり(最低限、最初にちゃんと説明すべき)、明記されていないなら弁護士の言い分をそのまま受け入れないといけないとも言えないです。
>弁護士への報酬は(400万+遅延損害金)−(150万+遅延損害金)=経済的利益
経済的利益×報酬率+税=報酬
これが通常なのでしょうか?
通常,経済的利益に遅延損害金は加えないと思います。
通常は,400万円-150万円=250万円に報酬率をかけて弁護士報酬が計算されると思います。