不倫慰謝料を片方にまとめて請求する場合

先生方、よろしくお願い致します。

配偶者の不倫が発覚し、この度不倫相手に慰謝料を請求することになりました。

慰謝料は配偶者と不倫相手の両方に別々に請求しても、どちらか一方にまとめて請求することも可能と聞き、私は後者の方向性で進めていきたいと考えております。

はじめは不倫相手が求償権を放棄するので支払う額を減額してほしいと希望してくるのであれば、夫と不倫相手に別々に請求するつもりでした。

しかし不倫相手は「求償権を行使するから好きにしろ、そもそも私は婚姻関係が破綻していると信じていたから慰謝料の支払い義務はない。でも早く離婚しろ」とのことで交渉する余地がないなと感じ、二人分をまとめて請求して後から求償権を使ってもらえばいいと思い、裁判に踏み切ることにしました。
(夫婦は今回の件で離婚する方向なので、私としては求償権を使われても使われなくても、どちらでも良いのです)

そこで質問したいことというのが、

①配偶者は不倫相手から離婚を要求された時に、「夫婦仲が悪い、もう離婚するかもしれない」「離婚の話をした。近いうちに気が変わらなければ離婚だ」などと嘘をついたようです。

ただ夫婦は別居しておらず、実際には離婚の話も出ていません。旅行や家族行事の交流などもあり、円満に過ごしていましたので私からはその証拠を出します。
配偶者は一応反省しており、「夫婦仲は良く、自分が裏切ってしまっただけだ」ということを陳述書に記載して提出します。

婚姻関係が破綻していると信じざるをえなかった、というのは、どのぐらい認められるものなんでしょうか。

②また破綻していると聞かされていたことから減額などは勿論あるかと思うのですが、今回二人分をまとめて一方に請求している場合でも、減額されるのでしょうか。

私としては配偶者と不倫相手の分、両方をまとめて請求しているので、配偶者が嘘をついている分減らしますと言われても、配偶者の責任も一緒に追求しているのに…と思ってしまいます。
裁判の後で減額された分を配偶者に請求できれば良いですが、二人分をまとめて請求して判決が出た場合、それがこの不貞の慰謝料として考えられるので、私は配偶者に別途請求できないですよね?

③そもそも破綻していると聞かされたから配偶者の方の責任が重い、という慰謝料の負担割合は、求償権行使の際に話すべきことではないのでしょうか??

以上、あまり上手くお伝えできず申し訳ないのですが、お知恵を貸していただけますと幸いです。


 
>ただ夫婦は別居しておらず、実際には離婚の話も出ていません。旅行や家族行事の交流などもあり、円満に過ごしていましたので私からはその証拠を出します。
>配偶者は一応反省しており、「夫婦仲は良く、自分が裏切ってしまっただけだ」ということを陳述書に記載して提出します。

↑で証明可能なのは、あくまでも「夫婦関係が破綻していなかった」ということだけです。

>配偶者は不倫相手から離婚を要求された時に、「夫婦仲が悪い、もう離婚するかもしれない」「離婚の話をした。近いうちに気が変わらなければ離婚だ」などと嘘をついたようです。

相手の主張が認められるかどうかは、配偶者が↑についてどのように証言するか、また、配偶者と相手との間でどのようなメッセージのやり取りが行われていたかによります。

相手に対する請求が認められない可能性もありますが、配偶者には請求せず、相手だけに請求したという理由だけで減額となることは基本的にはありません。

そもそも破綻していると聞かされたということであれば、相手には責任がなく、あなたからの相手に対する請求が認められない可能性もあります。

匿名A弁護士さま

そういうものなのですね。
不倫相手に責任がないのであればそれを受け入れるしかないと思うので、もう諦めます^^

ありがとうございました^^