財産分与の予備的附帯処分の申立てについて。

ご教授お願い申し上げます。

現在、離婚訴訟中です。
私は被告で財産分与の予備的附帯処分を申立て、財産目録の作成段階にあります。

離婚にはならず婚姻継続になった場合、

(1)この財産目録の内容はどうなってしまうのでしょうか。

(2)夫婦の預金の中に私の母から預かっている金銭があり(約500万円)、
  これが問題になっており、この金銭を早急に私の母に返還してあげたい
  のですが、この金銭の性質上夫婦で折半という形になりますが、
  夫が話し合いに応じない場合、民事訴訟を実行するのでしょうか。
  母から預っている当該金銭の立証をする方法はあります。

  ご教授を何卒お願い申し上げます。

(1)
離婚が認められない場合には、財産分与の判断はされないので、目録は意味を失います。
(2)
返還自体は相手の同意なくして構いませんが、仮に母からの贈与だと認められないなどの理由で夫婦の財産だと判断されれば、返還していてもしていなくてもその分を夫婦の財産として含めた財産分与となります。

加藤先生。
ご回答、誠に感謝申し上げます。
ありがとうございました。
今後とも何卒お願い申し上げます。