貞操権侵害にあたりますか

現在、貞操権侵害で裁判中です。
既婚者であることを隠し交際していましたが、原告から結婚を迫られ、結婚できないと回答したところ、原告から交際を解消されました。
交際解消して一年後に、私が既婚者であることを知った原告から貞操権侵害で訴えられたのですが、私としては結婚をちらつかせて、肉体関係を持った訳ではないので、貞操権侵害に当たらないのではと考えておりますが、間違っているでしょうか。
貞操権侵害にあたるとしたら、どの辺りでしょうか。
ご教示いただきたくよろしくお願いします。

結婚をちらつかせて交際を迫らなくても、既婚者であることを隠して性行為をした場合には、貞操権侵害に該当しますので、慰謝料の支払義務は免れないものと考えます。

理崎先生、ご回答ありがとうございました。
貞操権侵害にあたるということで対応していきます。