裁判官からの和解の提案について
不貞の裁判についてお聞きしたいのですが、裁判官が和解を提案する時に、両者に同じ金額を提案するのではなく、原告被告それぞれに別の金額を提案しすると聞いた事があるのですがそうなのでしょうか?
もし、それで和解が成立しない場合は次の期日で証人尋問になるのでしょうか?
ご意見よろしくお願い申し上げます。
不貞の裁判についてお聞きしたいのですが、裁判官が和解を提案する時に、両者に同じ金額を提案するのではなく、原告被告それぞれに別の金額を提案しすると聞いた事があるのですがそうなのでしょうか?
→少なくともそのような話は聞いたことはありません。
もし、それで和解が成立しない場合は次の期日で証人尋問になるのでしょうか?
→一般的には準備書面で双方の主張と証拠が出尽くした後に尋問手続きをすることが多いですので、主張と証拠が出尽くしているかにもよります。