脅迫、恐喝にあたらないのか?

夫が不倫をばらすと脅され、お金を渡してしまった場合、相手を何かの罪で訴えることはできますか?

金額は伏せますが総額は数百万円です。

夫は、そもそも不倫で手切金はないと考えていたし口止料でもない。
あくまで、家族にばれたくなかったので脅されて渡したお金だと。
もちろん夫の保身のためだとも思いますが、メールのやりとりを見ても、脅されて渡したお金だとは思いました。

不倫相手は、メールでも夫の友人までも脅すと意味不明なことを言い暴言を吐き、家族にはばらして住めなくしてやる。家を探しておけと言い、要求がどんどんエスカレートし、あげく自宅に乗り込み暴れて警察が来る大騒動になりました。 

警察にはストーカーとして警告されています。
夫は自業自得ですが、私は今まで守ってきたもの、家、すべて失いそうです。
恥ずかしくて、このまま住むことも耐えられません。

夫には、それ相応の償いはしてもらいます。
私は離婚を望んでいます。
相手には、私からは慰謝料請求はします。
ただ、それだけでは気持ちがおさまりません。
慰謝料は認められても、脅して取られたお金が返ってくるだけです。

夫から、または私から何か訴えることはできますか?

警察には「殺す」という言葉などがないと動けないと言われました。「死ね」は何度もメール残っていますが。

内容がすべて書けないため難しいとは思いますが、これは脅迫?恐喝?何にもならないのでしょうか?
訴えること自体は自由でできると思いますが、不倫という関係上、痴話喧嘩のような扱いになるのですか?

不倫相手は、もともと私の知り合いです。

夫も相手も人の心を持っていない人間だと思っていますが、何も知らなかった私や家族がこんなことをされて精神的ショックが大きく許すことはできません。

恐喝罪にあたります。
民事で、返還請求できるでしょう。
「死ね」だけでは、脅迫にあたらないですが、前後の文脈も含めると
あたる可能性もあるでしょう。
民事で、慰謝料請求はできますね。

安心しました。
ありがとうございました。