親権、慰謝料、もらったお金
相手の浮気が原因で離婚したのですが奥さんと話し合い親権は自分で慰謝料もきめ紙にも書き離婚したのですが、離婚後相手の親が親権ととってお金も取るのかと言ってきています。
当人どうしで決めたことを離婚後裁判なので変わるのでしょうか?
慰謝料の減額は全く構わないのですが親権は譲る気ありません。理由は奥さんが自分の仕事に行く時間に家に帰ってこず連絡も無く自分は子供を連れて仕事に行き奥さんは相手とホテルにいたため、もし自分が子供を置いて仕事に行くような男だったらと考えるとあり得ないからです。
あと結婚当初相手の親が自分の借金を払ってくれて、このお金はあげるからと言われていましたが離婚後一括で返さと言われています。
一括で返さなければならないのでしょうか?
相手の親はまったく関係ありません。ご本人同士で決めたことがすべてです。
一旦もらったものであれば返す必要はありません。もちろんこれは法律の理屈です。
ご意見ありがとうございます。
親権のほうもでしょうか?
既に離婚届けを提出済みであれば,親権者の変更は調停又は審判になるので家庭裁判所への申立てによります。裁判所の関与なく当事者のみの話し合いで変更することはできません。
結婚当初の借金の支払いが贈与であれば法的な返済義務はありませんが,相手の親ともめるようであれば,任意に返済するか,何らかの交渉材料にするかはご質問者さまの自由かと思います。