本人訴訟の反対尋問について(離婚訴訟)

ご教授お願い申し上げます。
現在、離婚訴訟中です。

※ 本人訴訟の反対尋問は、

妻(被告・本人訴訟)が、夫(原告)へ、直接尋問することになるのでしょうか。

ご教授お願い申し上げます。

代理人が就任していない場合の反対尋問については、原被告ともに、本人が行なうことになります。
なお、本人尋問については、裁判官に尋問事項書を事前に交付した上で、裁判官から本人に尋問してもらうという運用がされることがあります。

永岡先生。

※ ご指導頂きまして、
心より感謝申し上げます。
恐縮しております。

誠にありがとうございました。