既に削除されたSNsの投稿の名誉毀損について
2年ほど前の出来事です。元彼女に対して借りたお金を返せと言った際、元彼女は応じず、逆に私がたかってきたという趣旨のツイートを苗字付きで投稿していました。
最近になり、ようやく私が正しかったということを相手は認めてきたのですが、この内容のツイートは名誉毀損になりますでしょうか?
ツイートをした該当のアカウントはもう存在しておらず、投稿内容と投稿日時、投稿アカウントの名前とIDが載っている該当のスクリーンショットは存在しています。
投稿者が判明してるなら、名誉棄損で、直接、慰謝料請求を
してもいいでしょう。
時効は3年ですね。