貞操権侵害の増額要件について

現在、貞操権侵害で訴えられ、裁判中です。
原告側は、
▪半同棲状態であった
▪内縁状態であった
▪原告子どもと親子のように振る舞っていた
など、悪質だと主張されています。
それぞれの要件で慰謝料が増額となるのでしょうか。
ご教示くださいますようお願いします。

それぞれの要件で加算するわけではありません。
全体として、違法性を示す事情として、みるでしょう。
三つとも同じような内容ですから、それによって、慰謝料が
とくに加重されることは、ないでしょう。

>それぞれの要件で慰謝料が増額となるのでしょうか。

ご指摘の事情は全て慰謝料を増額する方向に働くものですが、それぞれでいくら増額されるというものではありません。

内藤先生、理崎先生、ご教示いただきありがとうございます。

増額する方向に働くとのことですが、どのようなことから増額となるなでしょうか?
結婚の約束はしていないので問題無いかと考えておりますが、間違っているでしょうか。

>結婚の約束はしていないので問題無いかと考えておりますが、間違っているでしょうか。

相手方の主張を読んでいないので一般論としてですが、
結婚のはっきりした約束さえなければ責任がない、とは言い切れません。

できれば、訴状など、訴訟関係資料を持って面談相談に行ってみることをお勧めします。

村山先生ありがとうございました。