問題が起きてから訴訟できる年数の期限
5年以上前、とある女性と仲良くしていたのですが、彼女は仕事が上手くいかず休職し、やがて借金をしながら出会い系アプリを使って男遊びに興じるなど自暴自棄に陥り、私はそんな彼女姿を見て愛想が尽きたと同時に彼女と親しくなることで私自身にも身の危険が及ぶのではないかと思い距離を置くことにしました。
しかしその一方で自暴自棄に陥った人間が逆恨みで一方的に何か仕返しをするのではないかと心配になってしまう時があります。
仮に彼女が何かをこじつけて訴訟を考えた場合、起きた問題から5年又は3年が経過した場合は訴訟できないと聞いたのてすが、これは本当でしょうか?
支離滅裂な文書で申し訳ありませんが、回答よろしくお願いします。
正確に申しますと,何年経過しようが訴訟ができないということはありません。訴訟は提起できます。ただ,5年や3年経過していると,請求権について消滅時効を援用され,結果請求が棄却されるということとなります。