反対尋問の証拠調べ請求書について(離婚訴訟)
ご教授お願い申し上げます。
現在離婚訴訟中で、事情があり、本人訴訟をしております。
(1) 反対尋問が行われますが、
反対尋問の証拠調べ請求書を提出するのでしょうか。
(2)証拠調べ請求書を提出する場合、
尋問時間を40分 〜1時間と記載しても良いですか。
ご教授お願い申し上げます。
(1) 反対尋問が行われますが、反対尋問の証拠調べ請求書を提出するのでしょうか。
→一般的には反対尋問は相手方が証人申請する証人に対して尋問するものなので、反対尋問をする方は提出の必要はありません。
(2)証拠調べ請求書を提出する場合、尋問時間を40分 〜1時間と記載しても良いですか。
→記載しても問題ありません。
倉田先生。
※ ご指導頂きまして、
心より感謝申し上げます。
本当に嬉しいです。
恐縮しております。
誠にありがとうございました。