手抜き工事 ずさんな工事 リフォーム

慰謝料はそういう事例では請求できません。 契約上の義務を履行していないということで損害賠償は可能でしょう。生じた損害、契約と異なる部分を確認して、弁護士への相談でしょう。

契約不適合責任を問えるか

改正民法の施行日である令和2年4月1日前(令和2年3月31日まで)に締結された売買契約については、契約不適合責任ではなく、瑕疵担保責任(改正前民法570条)が適用されるものとされています(民法附則34条1項)。  そのため、約5年前に...

賃貸 雨漏りの家賃減額交渉について

1.賃借人で修繕する場合は、ご指摘のとおり一旦賃借人で立て替えた上、その金額を賃貸人に請求することになります。 2.漏水の箇所や程度等にもよりますが、減額幅は月額賃料の1~2割程度が目安かと思われます。賃貸借トラブルに係る相談対応研究...

弁護士費用に関しまして

やり取りの期間を、基準にすることはないでしょう。 交渉、調停、訴訟のうち、どこまで受任するか、が一つの目安で、 また、難易度や勝訴的な事案かどうか、経済的利益の見積もりな ども、弁護士費用に多分に影響するでしょう。(参考意見)

工作物におけるマニュアルの重要性に関して

先の回答は自分が所有する建物でそのような工事が行われてしまった場合を想定したものですが、まだ具体的な被害を受けていない隣家の立場からは、問題の工事が行われた建物の所有者に対して、妨害予防請求(危険を除去するための対策を行えという請求)...

工作物の施工基準と是正に関しまして

公の場で抽象的にぼかさないといけない相談であれば、お近くの弁護士に直接ご相談なさった方が良いでしょう。特に建築紛争を取り扱う弁護士が良さそうです。 検討しようにも情報が足りません。

工作物の施工、所有者の責任と義務に関しまして

民法218条(下記)の類推適用か、法律上明文の規定はないものの、ご相談者の隣地・隣家所有権に基づく「妨害予防請求権」として、隣家所有者に対して、追加の落雪防止措置を講じるよう請求することは可能だと思います。 ただし、隣家所有者による...

相手の書面及び証拠について

裁判所は、証拠自体から相手の主張する事実が認められるかという視点で証拠を見ていますので、質問者様が反論できないことの一事をもって直ちに相手の主張する事実が認められると判断することにはありません。もっとも、反論ができないということは、事...

漏水トラブル 借家人賠償責任 賃貸借

貸し主に責任がありますね。 管理会社は、貸主の代理人ですからね。 どこまで代理権があるかは、貸主との契約如何によります。 まずは、貸主に対し、ことの顛末を詳しく書いて、並びに、調査、修繕を求める旨 記載して送付するといいでしょう。

ルームハウスの管理人への悩み

まずは、ルームハウス入居時の契約の確認をすることでしょう。 管理者側が、善管注意義務に違反していないかどうか、責任を怠っているかどうか、 事実に照らして確かめることですね。

違法建築状態の自宅を改修しない工務店を罪に問う事、施工不良部分の補償を勝ち取ることは可能でしょうか?

①謝罪については、和解交渉の中で出てくる可能性はあります。 ②瑕疵修補相当金額の請求は十分考えられると思います。 ③裁判費用(訴訟費用)の負担は、判決や和解の結果次第です。通常、和解では訴訟費用はお互い請求しない形になります。弁護士費...

リフォームミスの再工事に関して

修補請求権はありますが、瑕疵が重要な部分であれば、契約を解除できる 場合もあるでしょう。 しかし、後の業者が使用できる部分については、支払いが必要な場合もあ ります。 後の業者に現状を見てもらうといいでしょう。 また、後の業者に依頼し...

新築の施工ミスの件です。

夢のマイホームが台無しでお辛い事と思います。記載されている経過からしますと,工事内容について,契約不適合(債務不履行)を主張して損害賠償請求(民法564条)等が可能ではないかと思います。訴訟に備えて,各問題箇所の写真の撮影や相手方との...

アパート屋根裏のネズミについて。

家主に、家主の費用負担で、補修義務があります。 また、ネズミを駆除する義務もあります。 それらを、実行しないときは、契約の解除が可能になります。 契約の解除になれば、引っ越し費用を家主が負担することになります。 民事調停を利用してもい...

ご教授ください 迷惑料の根拠は?と聞かれます

まずは、契約書を見る必要があります。 貸主側の帰責を原因として、損害が生じたなら、その損害額を明示 して、ほかに慰謝料を加える必要があるなら、慰謝料を加算して、 一般的には、迷惑料と言う言葉は、慰謝料を指す場合が多いでしょう。 弁護士...

落雪対策と弁護士の対応に関しまして

基準を満たさない設置物は、違法な設置物ですね。 適法な設置物に変更するように請求できるでしょう。 218条にも抵触しますね。 弁護士さんについては、よくわかりません。 終わります。

口約束も効力がある?

録音の内容で、相手が約束をしたといえれば証拠となります。 話の録音の場合、部分的にしか録音していないと、どちらとでもとれるような発言に聞こえてしまうこともあります。 初めて録音を聞いた第三者から見て、相手が約束したといえるかどうか...

賃貸物件 エアコン修理代負担

契約書の解釈、借地借家法、民法賃貸借の解釈と、それぞれ照らし合わせながら、 検討する必要がありますね。 また、業務用なので、商行為であることも、意識する必要があります。 したがって、弁護士に相談することが必要になりますね。

欠陥住宅だと思うのですが。

まずは契約書を見るといいでしょう。 家主の修繕義務の範囲が記載されているでしょう。 大半が家主側の責任の範囲でしょうね。 記載なければ国土交通省がガイドラインを公開し てるので、それが参考になりますね。