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慰謝料はそういう事例では請求できません。 契約上の義務を履行していないということで損害賠償は可能でしょう。生じた損害、契約と異なる部分を確認して、弁護士への相談でしょう。
慰謝料はそういう事例では請求できません。 契約上の義務を履行していないということで損害賠償は可能でしょう。生じた損害、契約と異なる部分を確認して、弁護士への相談でしょう。
まずは元の契約がどうなっていたのかを正確に確認する必要があります。契約書または見積書にグリストの設置が明記されているかどうかで全然結論が変わります。 なお、契約が2020年11月ならば、民法が改正されているのでそもそも「瑕疵担保責任」...
改正民法の施行日である令和2年4月1日前(令和2年3月31日まで)に締結された売買契約については、契約不適合責任ではなく、瑕疵担保責任(改正前民法570条)が適用されるものとされています(民法附則34条1項)。 そのため、約5年前に...
売主や仲介業者と締結した全ての契約書、相手方からの請求文書等の本件に関する全ての資料を持参して、一度お近くの法律事務所に相談されてみることをお勧め致します。
かなり苦慮されているようでご心労お察しします。 ただ、私有地内の問題となりますと、近隣住民の方が取り得る法的措置というのはかなり限られてしまうように思われます。 具体的には、問題となっている住民の方に対する慰謝料請求が認められる余地は...
時効ですからある程度は支払い義務が消滅します。 そもそも隣の部屋も電気が支払われているため電力会社に損失がないので、不当利得も難しいのではないでしょうか。 結果として電力会社に支払拒絶をすると回答してもいいと思います。
法的な理屈としては、民法559条で賃貸借契約にも準用される民法564条、415条の規定に基づき、契約不適合責任による損害賠償請求として、光回線の代替手段としての、据え置きのWi-Fiルーターの費用の一部を請求するということであれば、請...
1.賃借人で修繕する場合は、ご指摘のとおり一旦賃借人で立て替えた上、その金額を賃貸人に請求することになります。 2.漏水の箇所や程度等にもよりますが、減額幅は月額賃料の1~2割程度が目安かと思われます。賃貸借トラブルに係る相談対応研究...
塗装の破片が飛来しないように措置を施す義務はあります。 防止するためのコストをいかに低額にするか、でしょうね。
>この5年間のカビとの生活に対する精神的苦痛に対する補償を請求するしことは出来ないでしょうか。 請求すること自体は可能ですが、裁判となった場合には請求が認められる可能性は低いです。
なお、設置をした業者に施工不良があった場合に、所有者=注文者から、その業者に対して、補修を求めたり賠償請求ができます。
やり取りの期間を、基準にすることはないでしょう。 交渉、調停、訴訟のうち、どこまで受任するか、が一つの目安で、 また、難易度や勝訴的な事案かどうか、経済的利益の見積もりな ども、弁護士費用に多分に影響するでしょう。(参考意見)
先の回答は自分が所有する建物でそのような工事が行われてしまった場合を想定したものですが、まだ具体的な被害を受けていない隣家の立場からは、問題の工事が行われた建物の所有者に対して、妨害予防請求(危険を除去するための対策を行えという請求)...
公の場で抽象的にぼかさないといけない相談であれば、お近くの弁護士に直接ご相談なさった方が良いでしょう。特に建築紛争を取り扱う弁護士が良さそうです。 検討しようにも情報が足りません。
民法218条(下記)の類推適用か、法律上明文の規定はないものの、ご相談者の隣地・隣家所有権に基づく「妨害予防請求権」として、隣家所有者に対して、追加の落雪防止措置を講じるよう請求することは可能だと思います。 ただし、隣家所有者による...
裁判所は、証拠自体から相手の主張する事実が認められるかという視点で証拠を見ていますので、質問者様が反論できないことの一事をもって直ちに相手の主張する事実が認められると判断することにはありません。もっとも、反論ができないということは、事...
貸し主に責任がありますね。 管理会社は、貸主の代理人ですからね。 どこまで代理権があるかは、貸主との契約如何によります。 まずは、貸主に対し、ことの顛末を詳しく書いて、並びに、調査、修繕を求める旨 記載して送付するといいでしょう。
まずは、ルームハウス入居時の契約の確認をすることでしょう。 管理者側が、善管注意義務に違反していないかどうか、責任を怠っているかどうか、 事実に照らして確かめることですね。
宅地建物取引業法第40条に以下の通り規定があります。 (担保責任についての特約の制限) 第40条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるそ...
まずは、契約書を見ることです。 契約書に売り主が負う責任の範囲が記載されていることが多いです。 特段、記載がないか、不明の場合は、売り主には、契約不適合責任が あるので、売り主に対して、修補請求や損害賠償請求が可能になります。 弁護士...
①謝罪については、和解交渉の中で出てくる可能性はあります。 ②瑕疵修補相当金額の請求は十分考えられると思います。 ③裁判費用(訴訟費用)の負担は、判決や和解の結果次第です。通常、和解では訴訟費用はお互い請求しない形になります。弁護士費...
修補請求権はありますが、瑕疵が重要な部分であれば、契約を解除できる 場合もあるでしょう。 しかし、後の業者が使用できる部分については、支払いが必要な場合もあ ります。 後の業者に現状を見てもらうといいでしょう。 また、後の業者に依頼し...
夢のマイホームが台無しでお辛い事と思います。記載されている経過からしますと,工事内容について,契約不適合(債務不履行)を主張して損害賠償請求(民法564条)等が可能ではないかと思います。訴訟に備えて,各問題箇所の写真の撮影や相手方との...
家主に、家主の費用負担で、補修義務があります。 また、ネズミを駆除する義務もあります。 それらを、実行しないときは、契約の解除が可能になります。 契約の解除になれば、引っ越し費用を家主が負担することになります。 民事調停を利用してもい...
まずは、契約書を見る必要があります。 貸主側の帰責を原因として、損害が生じたなら、その損害額を明示 して、ほかに慰謝料を加える必要があるなら、慰謝料を加算して、 一般的には、迷惑料と言う言葉は、慰謝料を指す場合が多いでしょう。 弁護士...
基準を満たさない設置物は、違法な設置物ですね。 適法な設置物に変更するように請求できるでしょう。 218条にも抵触しますね。 弁護士さんについては、よくわかりません。 終わります。
録音の内容で、相手が約束をしたといえれば証拠となります。 話の録音の場合、部分的にしか録音していないと、どちらとでもとれるような発言に聞こえてしまうこともあります。 初めて録音を聞いた第三者から見て、相手が約束したといえるかどうか...
契約書の解釈、借地借家法、民法賃貸借の解釈と、それぞれ照らし合わせながら、 検討する必要がありますね。 また、業務用なので、商行為であることも、意識する必要があります。 したがって、弁護士に相談することが必要になりますね。
弁護士をつけることはできます。何が請求できるかの検討も含めて、弁護士に面談での相談をし、依頼することも考えた方が良いと思います。
まずは契約書を見るといいでしょう。 家主の修繕義務の範囲が記載されているでしょう。 大半が家主側の責任の範囲でしょうね。 記載なければ国土交通省がガイドラインを公開し てるので、それが参考になりますね。