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判決の内容に不服があるのは分かりましたが、不正な判決といえるかどうかは疑問です。 記載されている内容ではあまりにも情報が不足しています。 公開相談の場で断片的な情報を記載しただけでは判断が難しいため、事件の記録一式をもって弁護士に相談に行くべきかと思います。
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判決の内容に不服があるのは分かりましたが、不正な判決といえるかどうかは疑問です。 記載されている内容ではあまりにも情報が不足しています。 公開相談の場で断片的な情報を記載しただけでは判断が難しいため、事件の記録一式をもって弁護士に相談に行くべきかと思います。
名の変更届(戸籍法107条の2)はいわゆる創設的届出(届出の受理によって効力が生じる届出)であり、家庭裁判所の許可(家事事件手続法226条1号)は、届出の受理要件にとどまります。 裁判上の認知や裁判離婚による届出のようないわゆる報告的届出(戸籍法63条1項により裁判確定から10日以内の届出が必要)とは異なり、家庭裁判所の許可審判から○日以内の届出義務という規定はありませんし、許可審判の主文にも届出期限が定められるわけではありません。
あなたに着服の事実がなければ、事件になりませんから、構えていましょう。 相手に着服の根拠を説明してもらいましょう。 相手に調査不足や勘違いがあれば、慰謝料請求を考えることになります。
裁判にまで発展している状況であれば、公開相談の場ではなく、裁判資料をお持ちの上で弁護士に個別に相談をされた方が良いでしょう。
本来発行してはいけない相手に対して手違いで発行をし、住所等の情報を漏らしたのであれば、違法行為であり、慰謝料請求等が可能でしょう。 役者側がミスを認めている点について録音や書面で回答を求め、証拠としておくと良いでしょう。
法律の規定を読む限り、 「責務」つまり義務があると解釈することは難しいと思われます。 「その家族の離職の防止に資し」としか規定をされていませんし、付帯決議などをみても、ご自身の主張(責務、義務)を裏付けるようなものはございません。 法文上「責務」という文言が使われているのは、明らかに別の所です。 要望ということで、行政側(予算措置が必要になりますので)に対応を求めていくといった行動をされるのがよいかと思います。
一時生活再建費には、例えば借り換えなどの借金返済資金のための貸付けは含まれないとされており、本件でも、損害賠償金として支払うための資金として融資を受けることは難しいのではないでしょうか。
試験の不公正を理由に、再試験を含めて何かしらの請求を検討するに際して、その「不公正」の具体的内容や証拠も確認できない状況で、効果的な法的助言をすることは極めて困難です。 証拠等を公開の掲示板で公開することは一般に望ましくないと思われることや、文字数の関係もありますところ、掲示板上での公開の質問ではなく、お近くの弁護士事務所にて法律相談を受けられる方が良いと思います。
法的な話をすると困難です。 少量感染や潜伏期間が長いことから特定が難しいのですが、集団感染が起きていないことや立ち入り調査で何も検出されていないことからすると、立証ができないと考えられます。 お店との交渉に関しては、相手サイドの懸念点を踏まえたうえで交渉をすることで一定の譲歩を得ることは可能かもしれません。ただ、多くを希望することはこちらでも困難でしょう。
「日本においては、法律家とは、弁護士、検察官、裁判官、法学者、司法書士のことをさす。」 と言っていました。その人の言っている事は正しいのですか? また、そのように言える根拠とは、何なのですか? →少なくとも私の知る限りでは「法律家」の言葉に関して公式な定義はないと思われます。 根拠についてはその方に尋ねるほかにないと思います。
仮に警察が行ったことが何らかの権利侵害に該当するとして、法的に相手に求めることが出来るのは損害賠償請求か行為の差し止めが限度です。 法律に定めるわずかな例外を除き、相手に謝罪を法的に求めることはできませんし、弁護士に相談して助力が得られることも考えづらいです。 謝罪は良心に基づくもので強制できないためです。 損害賠償請求が可能な事案かどうかは法律相談を受けてみて判断してみてはいかがでしょう。
不動産の競売開始決定は、通常封筒で届くので、債権者から、競売を申し立てる可能性があるという予告(督促)がきたのだと想像されます。 任意売却するためには、債権者が任意売却に同意しないと手続は進みませんので、まずは、債権者と話し合うことが必要です。
「様々なトラブル」の内容によっては、指導・調査の一環としてスマホロック解除要請が許される場合もあるものと思慮します。
1 可能でしょうが、いくら賠償請求できるかはその落とし物が何かによります。おそらく多額にはならないように思います。 2 「ハンドメイド品」が何かによりますが、精神的損害の賠償請求は困難なように思います。精神的損害の賠償請求は、物の破壊・滅失の場合、あまり認められません。 3 基本的に相談者の方が負担する必要があります。 4 わざと捨てたという証拠を相談者の方が持っているのでない限り、困難なように思います。
1.落とし物はハンドメイド品です。物的損害として損害賠償請求は可能でしょうか。 可能です。ただ、損害額立証が難しいでしょう。 2.精神的苦痛として損害賠償請求は可能でしょうか。 無理だと考えられます。 3.1及び2にあたって、裁判に係る費用(弁護士費用等)は当方での負担が発生する可能性があるでしょうか。 ご自身負担でしょう。 4.刑事事件として処分した職員又は自治体(施設)を罪に問えるでしょうか。 無理だと考えられます。
そうであれば全く問題ないでしょう。法テラスの民事法律扶助制度を利用するかどうかは、質問者様の自由なのです。
知恵袋やココナラ法律相談での〇〇が罪になるか?と言う質問でもし罪になると弁護士の方が答えた場合は警察などは動くのでしょうか?また、弁護士の方が罪にはならないと回答しても警察が捜査をし逮捕すると言うことはあるのでしょうか? →ここでの質問が真実かどうかも真偽は不明であること、匿名での質問のため身元特定も手間がかかること等から、ここでの質問によって警察が捜査を開始することは考えにくいと思われます。なお、ここでの質問を捜査の端緒としたといった例は少なくとも私は聞いたことはありません。
可能性の話をするのであれば、今後も可能性がゼロということはないかと思います。
弁護士に因るでしょう。 終わります。
医療法4条3号をみてみましょう。 何と書いてありますでしょうか。 「地域医療支援病院でないものは、これに地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。」 と書いてありますね。 つまり、病院を名乗ることを禁止されているのではなく、地域医療支援病院でないものはが、「地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称」をつけることが禁止されているのです。 自転車の病院との記載を見ても、地域医療病院と混同することはありません。 よって、法的な問題はないということになります。
引用させてもらった記事記載のとおり。 会則の記載の有無に関わらず、個々の構成員の信教の自由を侵害するのではとの問題が生じます。 私が自治会の規定の確認が必要と記事したのは、決定権の話ではなく、自治会と神社の関係性や、そもそもいかなる根拠・趣旨で神社の積立金なるものを集めているのたのかという始まりの点から背景事情が不明なためです。
公立学校の法的性格は、地方自治法上の「公の施設」であり、法人格を有せず、独立した教育事業の主体とはなり得ず、個々の学校の設置は条例で定めなければなりません。一方、公立学校の設置者である地方公共団体は地方自治法上「法人とする。」と規定され、法律上の権利義務の主体となる法人格を有し、教育事業の主体となっています。 ちなみに、公立学校は教育行政組織上の取扱いとしては「教育機関」であり、校舎・校地等は地方自治法上「行政財産」とされています。
生活を立て直すために、生活保護の申請をご検討されてください。 直接市役所にご相談いただくか、最寄りの弁護士会の法テラスに直接ご相談をしていただくところから始めてください。
市区町村社協は、個人としての参加、都道府県・指定都市社協は、組織(法人)としての参加となると説明されています。 (厚生労働省のホームページより)
どこかで判決を取られて、それに基づいて銀行預金に強制執行をかけられた、ということであれば、それを完全に止めるためには自己破産か特定調停の申立が必要になります(担保が必要だったり、裁判所へのお金が必要だったりします)。 いずれにしても、裁判所から届いている書類を持ってお近くの弁護士に相談に行かれてください
防災関係の書類とか、火災報知機の点とか、一切相手にしないことですね。 会えば、すごんで消火器を買わされますね。 携帯番号が漏れた理由もわかりませんが、番号は変えたほうがいいですね。 役所に落ち度があったことを証明をするのは難しいので、自分の身を守る ようにしましょう。
債権者としての立場であったとしても、一般の方が役所に問い合わせても、回答を得られないものと思われます。 なお、設例で言えば、貸金返還請求の訴訟等を依頼された弁護士であれば、債務者に対する訴訟提起等を理由として、職務上請求という方法で住民票を入手することができる場合があります。
ITやシステム開発等の企業法務分野を取り扱っている法律事務所にいくつか問い合わせてみて、相談ニーズや費用感等をみたす事務所にご依頼されてみてはいかがでしょうか。
刑に処せられたとは確定判決をいい、執行猶予付き判決を含むと解されていますが、取消しなく執行猶予期間を経過したときは、刑の言渡しが効力を失うとされています(刑法27条)。 そのため、執行猶予期間が無事満了すれば、免許を受けることも可能と考えられます。 刑法27条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
費用負担義務者は、扶養義務者ですね。 それも、民法に定める扶養義務者になってますから、あなた単独と思います。